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遺言書の種類と書き方。自筆証書と公正証書、どちらにするか。

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「遺言書、書いておきたいけど、何から始めれば?」

「財産は妻に全部残したい」「長男に家を継がせたい」「介護してくれた娘に多く残したい」——そんな想いを持つ方は多くいます。

しかし実際に遺言書を書いている人は少数派です。「なんとなく手続きが面倒そう」「書き方がわからない」という方がほとんどです。

遺言書は、書き方を知れば意外とシンプルです。この記事では、遺言書の種類・書き方・どちらを選ぶべきかを解説します。


遺言書が必要な理由。

遺言書がないと、相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要になります。

「話し合いで決まる」と思いがちですが、相続人が多い場合・感情的なもつれがある場合は、時間とエネルギーがかかります。

遺言書があれば、本人の意思を法的に示すことができ、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

遺言書を書くべきタイミング

  • 子どもが複数いる(財産の分け方に差をつけたい場合)
  • 内縁の配偶者・事実婚のパートナーに財産を残したい
  • 再婚している(前の配偶者との子どもとの相続問題)
  • 相続人がいない(甥・姪に残したい/法人・団体に寄付したい)
  • 「長男に家を、次男には現金を」と分け方を明確にしたい

遺言書の種類。

日本の遺言書には、主に3つの種類があります。

種類特徴費用
自筆証書遺言自分で全文を手書きするほぼ無料
公正証書遺言公証人が作成・保管する数万円〜
秘密証書遺言内容を秘密にしながら存在を証明するほぼ使われない

実務上よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。


自筆証書遺言。

特徴

  • 全文・日付・氏名を手書きする(財産目録のみパソコン可・ただし押印が必要)
  • 費用はほぼかからない
  • 自宅・銀行の貸金庫などで保管する
  • 死後、家庭裁判所の「検認(けんにん)」が必要(2025年現在)

有効要件

自筆証書遺言が法的に有効になるには、以下がすべて必要です。

要件内容
全文の自書代筆・パソコン印刷は無効(財産目録を除く)
日付の記載「令和○年○月○日」(「○月吉日」は無効)
氏名の自書本名または通称
押印認印でも可。ただし実印が望ましい

よくある無効パターン

  • 日付がない・「○月○日頃」という曖昧な表現
  • 鉛筆で書いた(消せる筆記具は不可)
  • 修正に正しい方法を使っていない(二重線+署名+押印が必要)

法務局への保管制度(2020年〜)

2020年から、法務局(法務局遺言書保管制度)に自筆証書遺言を預けることができるようになりました。

メリット

  • 紛失・改ざんのリスクがなくなる
  • 死後、家庭裁判所の検認が不要になる
  • 相続人が死亡後に照会できる

費用:3,900円(保管申請時)


公正証書遺言。

特徴

  • 公証人(公証役場の専門職員)が本人の意思を確認して作成する
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造のリスクがない
  • 死後、家庭裁判所の検認が不要
  • 費用は財産の総額によって異なる

作成の流れ

ステップ内容
1遺言の内容を考え、下書きを作る
2公証役場に相談・予約(事前相談は無料)
3必要書類を収集する
4証人2名を用意する(当日同席が必要)
5公証役場で作成・署名・押印
6正本・謄本を受け取る

費用(財産額に応じた手数料)

財産の価額手数料(目安)
100万円以下5,000円
300万円以下7,000円
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円
3,000万円以下23,000円
5,000万円以下29,000円
1億円以下43,000円

財産が複数種類ある場合、それぞれの価額に応じた手数料の合計になります。

証人について

公正証書遺言には証人2名が必要です。証人になれない人に注意しましょう。

証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人(遺言で財産を受け取る可能性がある人)
  • 受遺者とその配偶者・直系血族
  • 公証人の関係者

友人・知人に頼む場合が多いですが、頼む人がいない場合は公証役場に相談すると、紹介してもらえることもあります(証人代行サービス)。


自筆証書遺言と公正証書遺言の比較。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成の手軽さ手軽(自分だけで作れる)公証役場への来訪が必要
費用ほぼ無料(法務局保管は3,900円)数万円〜
安全性紛失・偽造リスクあり公証役場保管で安全
検認必要(法務局保管を除く)不要
無効リスク書き方を間違えると無効になる公証人が確認するため安心
向いているケースシンプルな内容・急いで作りたい財産が多い・確実に残したい

どちらを選ぶか

  • 「とりあえず書いておきたい」「財産がシンプル」なら → 自筆証書遺言(法務局保管)
  • 「確実に有効にしたい」「財産の種類が多い」なら → 公正証書遺言
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遺言書に書ける内容。

遺言書に書けることは、法律で定められています(法定遺言事項)。

書けること(主なもの)

  • 財産を誰に何割渡すか(相続分の指定)
  • 特定の財産を誰に渡すか(遺贈・特定遺贈)
  • 相続人の廃除(一定条件を満たす場合)
  • 認知(婚外子を認知する)
  • 遺言執行者の指定(遺言内容を実行してくれる人を決める)

「付言事項(ふげんじこう)」

法的効力はないが、「なぜこのような遺言にしたか」という気持ちを書き添えることができます。家族への感謝の言葉や、不均等な配分の理由を書くことで、相続人間のトラブルを和らげる効果があります。


遺言書作成の注意点。

①遺留分を侵害しないようにする

遺留分(配偶者・子どもに保障された最低限の取り分)を著しく侵害する内容にすると、後で「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。可能な範囲で遺留分を考慮した内容にしましょう。

②財産目録を最新に保つ

不動産・口座・保険などは変わる場合があります。遺言書の内容が実際の財産と一致しなくなることがあるため、数年に一度見直すことをおすすめします。

③「遺言執行者」を指定する

遺言の内容を実行してくれる「遺言執行者」を指定しておくと、スムーズに手続きが進みます。司法書士・弁護士を指定することが多いです。


まとめ:遺言書を書くための5ステップ。

ステップ内容
1誰に・何を・どのくらい残すかを考える
2自筆証書 or 公正証書どちらにするか決める
3自筆の場合:全文手書き・日付・氏名・押印
4公正証書の場合:公証役場に相談→証人2名を用意→作成
5定期的に内容を見直す(財産状況の変化に合わせて)

「遺言書があれば残された家族が楽になる」——その言葉の意味は、実際に親の遺産を相続するときになって初めてわかります。

親が元気なうちに、一度専門家に相談しながら遺言書の作成を検討してみてください。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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