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代襲相続とは。子が先に亡くなっていたとき、孫はどうなるか。

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「子どもが先に逝ってしまったら、孫はどうなるか」

親が亡くなったとき、本来なら相続人になるはずだった「子ども」がすでに先に亡くなっていた——そういう状況は、長生きの時代に少なくありません。

「亡くなった子どもの子ども(孫)には、相続の権利はあるのか?」

この疑問への答えが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みです。


代襲相続とは。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に亡くなっていた場合に、その人の子どもが代わりに相続する制度です。

「代わりに(代)・引き継いで(襲って)・相続する」——そういう意味の言葉です。

例で考えてみましょう

祖父(被相続人)が亡くなったとき——

  • 本来の相続人:長男・次男
  • ただし長男はすでに亡くなっている
  • 長男の子ども(孫A・孫B)が代わりに「代襲相続人」として相続する

この場合、次男と孫A・孫Bが相続人になります。


代襲相続が起きる条件。

代襲相続は、相続人になるはずだった人が以下の理由で「相続できない状態」にある場合に発生します。

発生する場合内容
死亡相続開始(被相続人の死亡)以前に、相続人が亡くなっていた
相続欠格相続人が被相続人を害したなど、法律上の欠格事由がある
相続人の廃除遺言や家庭裁判所の審判で相続権を失っている

代襲相続が起きない場合

起きない場合内容
相続放棄相続放棄した人の子どもには代襲相続が起きない(放棄は一代限り)

「相続放棄すると、自分の子どもも相続できなくなる」という重要なポイントです。


誰が代襲相続人になるか。

代襲相続人になれる範囲は、相続人の立場によって異なります。

①子どもが先に亡くなっていた場合 → 孫・ひ孫が代襲(再代襲あり)

世代相続の扱い
子(第一順位の相続人)が先に死亡孫(子の子)が代襲相続人
孫も先に死亡していた場合ひ孫が「再代襲相続人」
ひ孫も死亡していた場合さらに下の世代へ(際限なく続く)

直系卑属(子・孫・ひ孫…)については、何世代でも代襲が続きます

②兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合 → 甥・姪のみ

被相続人に子どもがおらず(または子ども全員が先に亡くなり)、親も亡くなっていた場合、相続人は兄弟姉妹になります。

この「兄弟姉妹」が先に亡くなっていた場合、甥・姪が代襲相続人になります。

ただし、兄弟姉妹についての代襲は一代限りです。甥・姪の子ども(大甥・大姪)には代襲相続は起きません。


代襲相続人の「相続分」はどうなるか。

代襲相続人は、亡くなった被代襲者(先に死亡した相続人)の相続分をそのまま引き継ぎます

例:相続人と相続分

被相続人(祖父)の相続財産が3,000万円で、相続人が「次男」と「先に亡くなった長男の子ども(孫A・孫B)」の場合——

相続人関係相続分
次男子(第一順位)1/2(1,500万円)
孫A長男の子(代襲)1/4(750万円)
孫B長男の子(代襲)1/4(750万円)

長男が生きていれば1/2(1,500万円)だったところを、孫A・孫Bが1/4ずつ分け合います。

代襲者が1人だけの場合

孫が1人(孫Aのみ)であれば、孫Aが長男の相続分1/2をすべて引き継ぎます。


代襲相続と遺産分割協議。

代襲相続人も、通常の相続人と同様に遺産分割協議に参加する必要があります。

注意が必要なのは、代襲相続人が「孫」「甥・姪」など普段あまり関わりのない人物になる場合です。

連絡が取れない代襲相続人がいる場合

  • 住所不明の甥・姪がいる場合、戸籍・住民票を調べて連絡を取る必要がある
  • 全員の同意なしに遺産分割協議は成立しない
  • どうしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所への「不在者財産管理人」選任の申立てが必要になることがある
代襲相続の手続きを専門家に相談する

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代襲相続と「数次相続」の違い。

代襲相続と似た概念に「数次相続(すうじそうぞく)」があります。混同しやすいので整理しておきましょう。

比較代襲相続数次相続
タイミング相続開始に相続人が死亡相続開始に相続人が死亡
祖父が亡くなる前に子が死亡 → 孫が代わりに相続祖父が亡くなった後、遺産分割協議が終わらないうちに子が死亡
相続税の取扱い一回の相続として計算二回の相続(相続税も二重にかかる可能性がある)

数次相続の場合は、亡くなった子の相続人(孫)が「子の相続権」を引き継ぎます。手続き上は複雑になるため、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。


代襲相続と相続税の「相次相続控除」。

代襲相続人が相続税を払う場合、「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という特例を使える場合があります。

これは、10年以内に相続が2回起きた場合(例:祖父→父(10年以内に死亡)→子)、2回目の相続で払う相続税を一定額控除できる制度です。

代襲相続そのものには適用されませんが、祖父の遺産を相続したのちに数年で別の相続が起きた場合に覚えておくと役立ちます。


よくある疑問。

Q. 先に亡くなった子どもの配偶者(息子の妻・娘の夫)は代襲相続できますか?

できません。代襲相続は「直系の血族」に限られます。先に亡くなった子どもの配偶者(息子のお嫁さんなど)には相続権がありません。

Q. 先に亡くなった子どもが養子縁組していた場合は?

養子も実子と同様に代襲相続の対象です。ただし、養子縁組の時期・形態によって確認が必要なケースがあります。

Q. 先に亡くなった子どもが相続放棄をしていた場合は?

相続放棄した人の子ども(孫)には代襲相続は起きません。相続放棄は「自分の代で断ち切る」選択であり、その子どもには引き継がれません。


代襲相続が起きたときのチェックリスト。

確認事項内容
1先に亡くなった相続人の戸籍(出生から死亡まで)を取得
2代襲相続人(孫・甥・姪)の確認と連絡先の把握
3代襲相続人も含めた遺産分割協議の準備
4代襲相続人の相続分の計算(被代襲者の分を引き継ぐ)
5相続税申告が必要な場合、代襲相続人も含めて計算

まとめ:代襲相続のポイント。

ポイント内容
代襲の原則先に亡くなった相続人の子(孫)が代わりに相続する
代襲の範囲子の代襲は何世代でも続く。兄弟姉妹は甥・姪の一代限り
相続放棄は例外相続放棄した人の子どもには代襲は起きない
相続分被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ
手続き代襲相続人も遺産分割協議・相続税申告に参加が必要

「まさかこんな状況になるとは」という形で代襲相続が発生することがあります。

特に、甥・姪が代襲相続人になる場合は、連絡を取るだけでも一苦労することがあります。早めに専門家(司法書士・弁護士)に相談し、戸籍収集・連絡手続きを進めてください。

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この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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