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親に借金があったら。負の遺産と相続の選択肢。

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「父が亡くなって、借金があることがわかった」

相続の手続きを進めていたら、「知らなかった借金」が出てきた——これは決して珍しいことではありません。

カードローン・消費者金融・住宅ローンの残債・連帯保証人になっていた債務——こういった「負の遺産」が相続財産に含まれることがあります。

知っておかなければならないのは、相続は「プラスの財産」だけを引き継ぐものではないということです。相続人は、プラスの財産とともに、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。


相続する財産には「プラス」と「マイナス」がある。

種類内容
プラスの財産(積極財産)預貯金・不動産・株式・生命保険(一部)・車・貴金属など
マイナスの財産(消極財産)借金・ローンの残債・未払いの税金・保証債務など

「プラスだけ受け取って、マイナスは受け取らない」という選択は、原則としてできません(例外が「限定承認」)。


負の遺産の種類。

「借金」といっても、種類があります。

種類内容
金融機関からの借入住宅ローン・カードローン・消費者金融など
連帯保証債務親が誰かの借金の「連帯保証人」になっていた場合、その債務も引き継ぐ
未払いの税金・社会保険料所得税・固定資産税・国民健康保険料など
買掛金・未払い債務自営業をしていた場合の事業上の未払い
葬儀費用(一部)相続開始後の費用であれば相続財産から充当できる場合も

特に連帯保証債務は、「知らなかった」というケースが多く、発覚したときのショックも大きいです。


相続には3つの選択肢がある。

相続が発生したとき、相続人には3つの方法があります。

方法内容期限
単純承認プラス・マイナスの財産をすべて引き継ぐなし(放棄・限定承認しない場合に自動的に)
相続放棄相続権をすべて放棄する。プラスもマイナスも受け取らない相続を知った日から3ヶ月以内
限定承認プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ相続を知った日から3ヶ月以内

この「3ヶ月の熟慮期間」が、最重要のポイントです。


①単純承認——プラスもマイナスも引き継ぐ。

何も手続きをしない場合、または遺産の一部を使用・処分してしまった場合、単純承認とみなされます。

自動的に単純承認になるケース

  • 3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄・限定承認の申立てをしなかった
  • 相続財産を使った(預金を引き出した、遺品を処分したなど)

「葬儀費用のために少し引き出した」という行為が、単純承認とみなされる場合があります(ただし、葬儀費用については一定の範囲で認められる傾向もあります)。

プラスの財産がマイナスの財産を大きく上回る場合は、単純承認が有利です。


②相続放棄——すべてを放棄する。

相続放棄は、「最初から相続人でなかった」と扱われる手続きです。

項目内容
申立先家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄)
期限相続を知った日から3ヶ月以内
必要書類申述書・戸籍謄本・収入印紙800円など
効果最初から相続人でなかったことになる。借金の支払い義務がなくなる
デメリットプラスの財産も受け取れない

「相続放棄したら次の人に借金が行く」に注意

相続放棄をすると、次の順位の相続人(子→兄弟→甥姪など)に相続権が移ります。

例えば「子ども全員が相続放棄した場合、親の兄弟に借金の請求が来る」ということが起きます。家族全員で相談し、関係者全員が放棄するかどうかを決める必要があります。

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③限定承認——プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ。

限定承認は、「プラスの財産の範囲内でのみ、借金を引き継ぐ」という手続きです。

項目内容
申立先家庭裁判所
期限相続を知った日から3ヶ月以内
条件相続人全員が共同で申立てる必要がある
効果プラスを超える借金は支払わなくていい
デメリット手続きが複雑・費用がかかる・全員同意が必要

具体例

  • 相続財産(プラス):預金200万円・自動車50万円 = 250万円
  • 借金(マイナス):500万円
  • 限定承認の場合:250万円の範囲で借金を返済→残り250万円は支払い不要

ただし、実務上は手続きの複雑さから、「プラスよりマイナスが多い場合は相続放棄」が選ばれることが多いです。


「3ヶ月以内」のカウントに注意。

相続放棄・限定承認の期限「3ヶ月以内」のカウントは、「亡くなった日」ではなく「相続の開始を知った日(通常は亡くなった事実を知った日)」から始まります。

期限が延長できるケース

財産の調査が複雑で3ヶ月以内に判断できない場合、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間伸長の申立て」をすることで、期限を延ばすことができます。

「3ヶ月が迫っているが、財産の全容がわからない」という場合は、弁護士・司法書士にすぐ相談してください。


「知らなかった借金」が後から発覚したら。

3ヶ月の熟慮期間を過ぎた後に借金が発覚した場合でも、一定の条件を満たせば相続放棄が認められることがあります(「重大な過失なく知らなかった場合」など)。

ただし、これは例外的な取り扱いで、裁判所の判断が必要です。「期限を過ぎているから諦めるしかない」と判断する前に、弁護士に相談することをおすすめします。


財産調査が重要な理由。

「借金があるかどうか」を確認するためには、財産調査が必要です。

調査方法内容
信用情報機関への照会CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターに照会(本人または法定相続人が可能)
金融機関への問い合わせ通帳・カードが見つかった金融機関に照会
法務局での抵当権確認不動産登記簿で抵当権(担保)が設定されているか確認
郵便物の確認消費者金融・クレジット会社からの郵便物
連帯保証の確認故人の書類の中の「保証書」「保証委託契約書」など
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まとめ:負の遺産への対応のポイント。

ポイント内容
期限相続を知った日から3ヶ月以内に選択(放棄・限定承認・単純承認)
財産調査まず全財産(プラス・マイナス)を把握する
相続放棄の注意次の順位の相続人に借金が移る可能性がある
限定承認全員の合意が必要。手続きが複雑なため専門家に依頼する
早めに相談「3ヶ月が迫っている」「借金の全容が不明」なら専門家にすぐ相談

「まさか借金があるとは思わなかった」——そういう状況は、事前の財産把握で防げます。

親が元気なうちに「お金のこと、少し聞かせてほしい」と話しかける機会を持つことが、最大のリスク管理です。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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