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親に借金があったら。負の遺産と相続の選択肢。
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「父が亡くなって、借金があることがわかった」
相続の手続きを進めていたら、「知らなかった借金」が出てきた——これは決して珍しいことではありません。
カードローン・消費者金融・住宅ローンの残債・連帯保証人になっていた債務——こういった「負の遺産」が相続財産に含まれることがあります。
知っておかなければならないのは、相続は「プラスの財産」だけを引き継ぐものではないということです。相続人は、プラスの財産とともに、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。
相続する財産には「プラス」と「マイナス」がある。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| プラスの財産(積極財産) | 預貯金・不動産・株式・生命保険(一部)・車・貴金属など |
| マイナスの財産(消極財産) | 借金・ローンの残債・未払いの税金・保証債務など |
「プラスだけ受け取って、マイナスは受け取らない」という選択は、原則としてできません(例外が「限定承認」)。
負の遺産の種類。
「借金」といっても、種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関からの借入 | 住宅ローン・カードローン・消費者金融など |
| 連帯保証債務 | 親が誰かの借金の「連帯保証人」になっていた場合、その債務も引き継ぐ |
| 未払いの税金・社会保険料 | 所得税・固定資産税・国民健康保険料など |
| 買掛金・未払い債務 | 自営業をしていた場合の事業上の未払い |
| 葬儀費用(一部) | 相続開始後の費用であれば相続財産から充当できる場合も |
特に連帯保証債務は、「知らなかった」というケースが多く、発覚したときのショックも大きいです。
相続には3つの選択肢がある。
相続が発生したとき、相続人には3つの方法があります。
| 方法 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラス・マイナスの財産をすべて引き継ぐ | なし(放棄・限定承認しない場合に自動的に) |
| 相続放棄 | 相続権をすべて放棄する。プラスもマイナスも受け取らない | 相続を知った日から3ヶ月以内 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ | 相続を知った日から3ヶ月以内 |
この「3ヶ月の熟慮期間」が、最重要のポイントです。
①単純承認——プラスもマイナスも引き継ぐ。
何も手続きをしない場合、または遺産の一部を使用・処分してしまった場合、単純承認とみなされます。
自動的に単純承認になるケース
- 3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄・限定承認の申立てをしなかった
- 相続財産を使った(預金を引き出した、遺品を処分したなど)
「葬儀費用のために少し引き出した」という行為が、単純承認とみなされる場合があります(ただし、葬儀費用については一定の範囲で認められる傾向もあります)。
プラスの財産がマイナスの財産を大きく上回る場合は、単純承認が有利です。
②相続放棄——すべてを放棄する。
相続放棄は、「最初から相続人でなかった」と扱われる手続きです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄) |
| 期限 | 相続を知った日から3ヶ月以内 |
| 必要書類 | 申述書・戸籍謄本・収入印紙800円など |
| 効果 | 最初から相続人でなかったことになる。借金の支払い義務がなくなる |
| デメリット | プラスの財産も受け取れない |
「相続放棄したら次の人に借金が行く」に注意
相続放棄をすると、次の順位の相続人(子→兄弟→甥姪など)に相続権が移ります。
例えば「子ども全員が相続放棄した場合、親の兄弟に借金の請求が来る」ということが起きます。家族全員で相談し、関係者全員が放棄するかどうかを決める必要があります。
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③限定承認——プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ。
限定承認は、「プラスの財産の範囲内でのみ、借金を引き継ぐ」という手続きです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 家庭裁判所 |
| 期限 | 相続を知った日から3ヶ月以内 |
| 条件 | 相続人全員が共同で申立てる必要がある |
| 効果 | プラスを超える借金は支払わなくていい |
| デメリット | 手続きが複雑・費用がかかる・全員同意が必要 |
具体例
- 相続財産(プラス):預金200万円・自動車50万円 = 250万円
- 借金(マイナス):500万円
- 限定承認の場合:250万円の範囲で借金を返済→残り250万円は支払い不要
ただし、実務上は手続きの複雑さから、「プラスよりマイナスが多い場合は相続放棄」が選ばれることが多いです。
「3ヶ月以内」のカウントに注意。
相続放棄・限定承認の期限「3ヶ月以内」のカウントは、「亡くなった日」ではなく「相続の開始を知った日(通常は亡くなった事実を知った日)」から始まります。
期限が延長できるケース
財産の調査が複雑で3ヶ月以内に判断できない場合、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間伸長の申立て」をすることで、期限を延ばすことができます。
「3ヶ月が迫っているが、財産の全容がわからない」という場合は、弁護士・司法書士にすぐ相談してください。
「知らなかった借金」が後から発覚したら。
3ヶ月の熟慮期間を過ぎた後に借金が発覚した場合でも、一定の条件を満たせば相続放棄が認められることがあります(「重大な過失なく知らなかった場合」など)。
ただし、これは例外的な取り扱いで、裁判所の判断が必要です。「期限を過ぎているから諦めるしかない」と判断する前に、弁護士に相談することをおすすめします。
財産調査が重要な理由。
「借金があるかどうか」を確認するためには、財産調査が必要です。
| 調査方法 | 内容 |
|---|---|
| 信用情報機関への照会 | CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターに照会(本人または法定相続人が可能) |
| 金融機関への問い合わせ | 通帳・カードが見つかった金融機関に照会 |
| 法務局での抵当権確認 | 不動産登記簿で抵当権(担保)が設定されているか確認 |
| 郵便物の確認 | 消費者金融・クレジット会社からの郵便物 |
| 連帯保証の確認 | 故人の書類の中の「保証書」「保証委託契約書」など |
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まとめ:負の遺産への対応のポイント。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続を知った日から3ヶ月以内に選択(放棄・限定承認・単純承認) |
| 財産調査 | まず全財産(プラス・マイナス)を把握する |
| 相続放棄の注意 | 次の順位の相続人に借金が移る可能性がある |
| 限定承認 | 全員の合意が必要。手続きが複雑なため専門家に依頼する |
| 早めに相談 | 「3ヶ月が迫っている」「借金の全容が不明」なら専門家にすぐ相談 |
「まさか借金があるとは思わなかった」——そういう状況は、事前の財産把握で防げます。
親が元気なうちに「お金のこと、少し聞かせてほしい」と話しかける機会を持つことが、最大のリスク管理です。
この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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