本記事にはプロモーションが含まれます。

実家の不動産を兄弟で分ける方法。換価分割・代償分割とは。

公開:
相続・実家じまいに向き合う家族のイメージ
画像はイメージです
目次 タップで開閉

「実家を兄弟で分けたいが、3分割はできない」

相続でよくある問題のひとつが「不動産の分け方」です。

現金なら3人で3等分できますが、実家の一戸建てや土地は物理的に切り分けることができません。「家を誰が引き継ぐか」「売るのか・残すのか」「一人が住み続ける場合、他の兄弟とどう清算するか」——そういった問題が、相続をめぐる家族のもつれを引き起こすことがよくあります。

この記事では、不動産相続の4つの分割方法とその選び方を解説します。


不動産相続の4つの方法。

方法概要
換価分割(かんかぶんかつ)不動産を売却し、売却代金を相続人で分ける
代償分割(だいしょうぶんかつ)一人が不動産を引き継ぎ、他の相続人に「代償金」を現金で支払う
現物分割(げんぶつぶんかつ)不動産を物理的に分けて、各自が取得する
共有(きょうゆう)複数の相続人で共有名義にする

それぞれの特徴と注意点を詳しく見ていきます。


①換価分割——売って、現金で分ける。

仕組み

不動産を売却し、売却代金から諸費用(仲介手数料・譲渡所得税など)を差し引いた後、相続分に応じて分配する方法です。

例:3,000万円で売却した場合(3人均等相続)

  • 売却代金:3,000万円
  • 仲介手数料など:約100万円
  • 残額:約2,900万円 → 3人で約967万円ずつ分配

メリット

  • 現金化されるため、相続分を正確に分けられる
  • 「誰が引き継ぐか」で揉める必要がない
  • 実家の維持管理・固定資産税の負担が不要になる

注意点

  • 全員の同意が必要(一人でも反対すれば売却できない)
  • 売却による譲渡所得税が発生する可能性がある(マイホーム特例・空き家特例を活用して節税できる場合もある)
  • 思い入れのある実家を手放すことへの心理的抵抗

向いているケース

  • 相続人全員が実家に住む予定がない
  • 現金化して公平に分けたい
  • 不動産の維持管理が困難

②代償分割——一人が引き継いで、現金で清算する。

仕組み

相続人の一人が不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人に「代償金(だいしょうきん)」を現金で支払う方法です。

例:評価額3,000万円の実家を長男が引き継ぐ場合(3人均等相続)

  • 長男の法定相続分:1/3(1,000万円相当)
  • 次男・三男の法定相続分:各1/3(各1,000万円相当)
  • 長男が次男・三男に各1,000万円ずつ支払う → 長男が実家を単独取得

メリット

  • 実家を売らずに済む(誰かが住み続けたい場合)
  • 「長男が家を継ぐ」という慣習を形にできる
  • 相続人が合意しやすい場合は手続きがシンプル

注意点

  • 代償金を支払う人(長男など)に現金が必要。手元にない場合は借入れが必要になることも
  • 不動産の評価額の決め方(相続税評価額か、市場価格か)で揉める可能性がある
  • 遺産分割協議書に「代償金の額」を明記する必要がある

向いているケース

  • 一人が実家に住み続けるまたは引き継ぎたい
  • 代償金を支払える現金の余裕がある
  • 「家を売りたくない」という強い意向がある

③現物分割——物理的に分けて、各自が取得する。

仕組み

不動産を物理的に分割(分筆)して、各自が個別の不動産を取得する方法です。

例:広い土地を持っている場合

  • 土地を3筆に分割して、長男・次男・三男がそれぞれ1筆ずつ取得

ただし、一戸建て住宅を物理的に分割することは実際には困難なため、「土地が広い」「複数の不動産がある」場合に適用できる方法です。

メリット

  • 各自が独立した不動産を取得できる
  • 売却や活用の自由度が高い

注意点

  • 戸建て1棟を分割するのは現実的でない
  • 分割後の各土地が使いにくい形状・面積になる場合がある
  • 分筆(土地を分ける)には測量費・登記費用がかかる

向いているケース

  • 広い土地・複数の不動産がある
  • 各自が独立して使いたい明確な計画がある

④共有——名義を分けて持つ。(要注意)

仕組み

複数の相続人が「共有名義」で不動産を持つ方法です。「相続登記」は法定相続分での共有が最も手続きが簡単ですが、後々のトラブルの温床になります。

例:長男・次男・三男が1/3ずつの共有名義

メリット

  • とりあえず手続きが簡単
  • 「どうするか後で決めよう」ができる

注意点(多数あるため要注意)

リスク内容
売却に全員の同意が必要一人でも反対したら売れない
修繕・リフォームも全員合意老朽化対応ができなくなることがある
共有者が死亡したら共有者の持分がさらにその相続人に分散する(権利関係が複雑化)
固定資産税の請求共有者の一人に全額請求が来ることがある
賃貸に出す場合過半数の同意が必要(全員でなくてもいいが揉めやすい)

専門家の多くは「共有は将来のトラブルの原因になる」として、避けることを推奨しています。「とりあえず共有」は問題を先送りにするだけで、次世代にさらに複雑な問題を残すことになります。


4つの方法の比較一覧。

比較項目換価分割代償分割現物分割共有
実家を残せるか残せない残せる残せる(場合による)残せる
現金が必要か不要(むしろ入る)代償金が必要不要不要
公平性高い評価額の合意が必要分割の仕方による形式的には均等
将来のリスク低い低い中程度高い
向いているケース誰も住まない場合誰かが引き継ぎたい場合複数不動産・広い土地原則として非推奨
不動産相続の分割方法を専門家に相談する

城南5区対応・司法書士・不動産会社・税理士への無料相談


「評価額」の決め方が揉める原因になる。

代償分割・現物分割では、不動産の「評価額」をどう決めるかが問題になります。

評価の種類内容
相続税評価額(路線価方式)税務上の評価額。市場価格より低いことが多い
市場価格(実勢価格)実際に売れるであろう価格。相続税評価額より高いことが多い
固定資産税評価額市区町村が定めた評価額。市場価格の約70%程度

どの価格を基準にするかで、代償金の額が大きく変わります。もめそうな場合は、不動産鑑定士に「不動産鑑定評価書」を作成してもらい、その価格を基準にするのが中立的な方法です(費用:30〜50万円程度)。


まとめ:不動産の分割方法を選ぶポイント。

状況おすすめの方法
誰も実家に住む予定がない換価分割(売って現金で分ける)
一人が住み続けたい・引き継ぎたい代償分割(他の相続人に現金で清算)
広い土地・複数の不動産がある現物分割(分筆して各自取得)
「共有」にしようとしている要注意。将来のトラブルリスクを確認

「どうすればいいか決められない」場合は、まず司法書士・弁護士・税理士に相談することをおすすめします。それぞれの専門家が「手続き面」「税金面」「価格面」を整理してくれます。

「決めないまま放置する」ことが、最も将来のトラブルにつながります。親が亡くなった後、早めに相続人で話し合いを始めてください。

相続不動産の査定・専門家相談を申し込む

城南5区対応・不動産査定と相続相談を無料でご案内

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

現地取材 12件 運営者情報を見る →

あわせて読みたい

相続・実家じまいに向き合う家族のイメージ
相続・実家じまい

親に借金があったら。負の遺産と相続の選択肢。

「父が亡くなったら、多額の借金があることがわかった」——親の死後に負の遺産(借金・保証債務)が発覚したとき、相続人にはどんな選択肢があるのか。相続放棄・限定承認の違いと手続きを城南5区向けに解説します。