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実家の不動産を兄弟で分ける方法。換価分割・代償分割とは。
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「実家を兄弟で分けたいが、3分割はできない」
相続でよくある問題のひとつが「不動産の分け方」です。
現金なら3人で3等分できますが、実家の一戸建てや土地は物理的に切り分けることができません。「家を誰が引き継ぐか」「売るのか・残すのか」「一人が住み続ける場合、他の兄弟とどう清算するか」——そういった問題が、相続をめぐる家族のもつれを引き起こすことがよくあります。
この記事では、不動産相続の4つの分割方法とその選び方を解説します。
不動産相続の4つの方法。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 換価分割(かんかぶんかつ) | 不動産を売却し、売却代金を相続人で分ける |
| 代償分割(だいしょうぶんかつ) | 一人が不動産を引き継ぎ、他の相続人に「代償金」を現金で支払う |
| 現物分割(げんぶつぶんかつ) | 不動産を物理的に分けて、各自が取得する |
| 共有(きょうゆう) | 複数の相続人で共有名義にする |
それぞれの特徴と注意点を詳しく見ていきます。
①換価分割——売って、現金で分ける。
仕組み
不動産を売却し、売却代金から諸費用(仲介手数料・譲渡所得税など)を差し引いた後、相続分に応じて分配する方法です。
例:3,000万円で売却した場合(3人均等相続)
- 売却代金:3,000万円
- 仲介手数料など:約100万円
- 残額:約2,900万円 → 3人で約967万円ずつ分配
メリット
- 現金化されるため、相続分を正確に分けられる
- 「誰が引き継ぐか」で揉める必要がない
- 実家の維持管理・固定資産税の負担が不要になる
注意点
- 全員の同意が必要(一人でも反対すれば売却できない)
- 売却による譲渡所得税が発生する可能性がある(マイホーム特例・空き家特例を活用して節税できる場合もある)
- 思い入れのある実家を手放すことへの心理的抵抗
向いているケース
- 相続人全員が実家に住む予定がない
- 現金化して公平に分けたい
- 不動産の維持管理が困難
②代償分割——一人が引き継いで、現金で清算する。
仕組み
相続人の一人が不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人に「代償金(だいしょうきん)」を現金で支払う方法です。
例:評価額3,000万円の実家を長男が引き継ぐ場合(3人均等相続)
- 長男の法定相続分:1/3(1,000万円相当)
- 次男・三男の法定相続分:各1/3(各1,000万円相当)
- 長男が次男・三男に各1,000万円ずつ支払う → 長男が実家を単独取得
メリット
- 実家を売らずに済む(誰かが住み続けたい場合)
- 「長男が家を継ぐ」という慣習を形にできる
- 相続人が合意しやすい場合は手続きがシンプル
注意点
- 代償金を支払う人(長男など)に現金が必要。手元にない場合は借入れが必要になることも
- 不動産の評価額の決め方(相続税評価額か、市場価格か)で揉める可能性がある
- 遺産分割協議書に「代償金の額」を明記する必要がある
向いているケース
- 一人が実家に住み続けるまたは引き継ぎたい
- 代償金を支払える現金の余裕がある
- 「家を売りたくない」という強い意向がある
③現物分割——物理的に分けて、各自が取得する。
仕組み
不動産を物理的に分割(分筆)して、各自が個別の不動産を取得する方法です。
例:広い土地を持っている場合
- 土地を3筆に分割して、長男・次男・三男がそれぞれ1筆ずつ取得
ただし、一戸建て住宅を物理的に分割することは実際には困難なため、「土地が広い」「複数の不動産がある」場合に適用できる方法です。
メリット
- 各自が独立した不動産を取得できる
- 売却や活用の自由度が高い
注意点
- 戸建て1棟を分割するのは現実的でない
- 分割後の各土地が使いにくい形状・面積になる場合がある
- 分筆(土地を分ける)には測量費・登記費用がかかる
向いているケース
- 広い土地・複数の不動産がある
- 各自が独立して使いたい明確な計画がある
④共有——名義を分けて持つ。(要注意)
仕組み
複数の相続人が「共有名義」で不動産を持つ方法です。「相続登記」は法定相続分での共有が最も手続きが簡単ですが、後々のトラブルの温床になります。
例:長男・次男・三男が1/3ずつの共有名義
メリット
- とりあえず手続きが簡単
- 「どうするか後で決めよう」ができる
注意点(多数あるため要注意)
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 売却に全員の同意が必要 | 一人でも反対したら売れない |
| 修繕・リフォームも全員合意 | 老朽化対応ができなくなることがある |
| 共有者が死亡したら | 共有者の持分がさらにその相続人に分散する(権利関係が複雑化) |
| 固定資産税の請求 | 共有者の一人に全額請求が来ることがある |
| 賃貸に出す場合 | 過半数の同意が必要(全員でなくてもいいが揉めやすい) |
専門家の多くは「共有は将来のトラブルの原因になる」として、避けることを推奨しています。「とりあえず共有」は問題を先送りにするだけで、次世代にさらに複雑な問題を残すことになります。
4つの方法の比較一覧。
| 比較項目 | 換価分割 | 代償分割 | 現物分割 | 共有 |
|---|---|---|---|---|
| 実家を残せるか | 残せない | 残せる | 残せる(場合による) | 残せる |
| 現金が必要か | 不要(むしろ入る) | 代償金が必要 | 不要 | 不要 |
| 公平性 | 高い | 評価額の合意が必要 | 分割の仕方による | 形式的には均等 |
| 将来のリスク | 低い | 低い | 中程度 | 高い |
| 向いているケース | 誰も住まない場合 | 誰かが引き継ぎたい場合 | 複数不動産・広い土地 | 原則として非推奨 |
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「評価額」の決め方が揉める原因になる。
代償分割・現物分割では、不動産の「評価額」をどう決めるかが問題になります。
| 評価の種類 | 内容 |
|---|---|
| 相続税評価額(路線価方式) | 税務上の評価額。市場価格より低いことが多い |
| 市場価格(実勢価格) | 実際に売れるであろう価格。相続税評価額より高いことが多い |
| 固定資産税評価額 | 市区町村が定めた評価額。市場価格の約70%程度 |
どの価格を基準にするかで、代償金の額が大きく変わります。もめそうな場合は、不動産鑑定士に「不動産鑑定評価書」を作成してもらい、その価格を基準にするのが中立的な方法です(費用:30〜50万円程度)。
まとめ:不動産の分割方法を選ぶポイント。
| 状況 | おすすめの方法 |
|---|---|
| 誰も実家に住む予定がない | 換価分割(売って現金で分ける) |
| 一人が住み続けたい・引き継ぎたい | 代償分割(他の相続人に現金で清算) |
| 広い土地・複数の不動産がある | 現物分割(分筆して各自取得) |
| 「共有」にしようとしている | 要注意。将来のトラブルリスクを確認 |
「どうすればいいか決められない」場合は、まず司法書士・弁護士・税理士に相談することをおすすめします。それぞれの専門家が「手続き面」「税金面」「価格面」を整理してくれます。
「決めないまま放置する」ことが、最も将来のトラブルにつながります。親が亡くなった後、早めに相続人で話し合いを始めてください。
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この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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