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いらない土地を手放したい。相続した土地を国に返す方法。

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「田舎の土地、どうすればいいの?」

城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)に住んでいても、親の出身地の山林・農地・空き地を相続してしまうことがあります。

「都内に住んでいて、田舎の土地を管理できない」「固定資産税だけかかって、売れる土地でもない」「誰も欲しがらない土地をどうすればいい?」——そういった悩みを持つ方が増えています。

2023年4月1日から施行された**相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)**は、こうした「不要な土地」を一定の要件を満たした上で国に引き渡すことができる制度です。


相続土地国庫帰属制度とは。

この制度は、相続または遺贈によって取得した土地を、申請によって国(国庫)に帰属させる(引き渡す)ことができる制度です。

項目内容
施行日2023年4月1日
対象者相続・遺贈で土地を取得した方
申請先法務局(土地の所在地を管轄する法務局)
手数料1筆(ひとふで)あたり14,000円(審査手数料)
負担金承認された場合、一定の「管理費相当額」を国に支払う必要がある

「無料で手放せる」というわけではありませんが、「管理し続けるより国に渡した方がいい」という場合に有効な選択肢です。


この制度を使える土地・使えない土地。

すべての土地を国に渡せるわけではありません。いくつかの要件(承認要件・不承認要件)があります。

承認されにくい土地(承認申請できない・棄却される可能性が高い)

不承認の要件内容
建物が建っている土地建物を撤去していないと申請できない
担保権・使用収益権が設定されている抵当権・地上権などが残っている土地
他人が使用・占有している現に他人が使用中の土地
土壌汚染がある法令に基づく基準を超える有害物質
崖地など危険な土地勾配30度以上・高さ5m以上の崖で管理が困難
境界が不明確隣地との境界が確定していない
孤立した山間地など管理・利用が著しく困難な状況
費用負担の大きい土地通常の管理または処分に多大な費用・労力がかかる

逆に言えば、更地で境界が明確で、法的な問題がなく、管理が比較的容易な土地であれば、承認される可能性があります。


負担金(管理費相当額)とは。

承認された場合、申請者は国に対して「10年分の管理費相当額」を負担金として支払う必要があります。

土地の種類負担金の目安
宅地(市街地以外)20万円
農地20万円
宅地(市街地)面積×単価(別途計算)
森林面積×単価(別途計算)

市街地の宅地や森林は面積によって計算され、数十万〜百万円以上になることもあります。

「負担金が高すぎて現実的でない」という土地もあるため、申請前に概算を確認することをおすすめします。


申請の流れ。

ステップ内容
①事前確認土地の状況(建物の有無・境界確定・担保権等)を確認する
②申請書類の準備申請書・土地の図面・固定資産評価証明書など
③法務局に申請土地の所在地を管轄する法務局に提出(郵送可)
④法務局による審査現地調査を含む審査(通常数ヶ月〜1年程度)
⑤承認または不承認の通知承認の場合、負担金の通知が届く
⑥負担金の納付指定期間内に負担金を支払う
⑦国庫帰属の完了登記が国名義に変更される

境界が未確定の場合は、事前に測量・境界確定が必要なため、司法書士・土地家屋調査士への相談が必要です。

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「売る・贈る・放棄する」との違い。

相続した不要な土地を手放す方法は、国庫帰属制度だけではありません。

方法内容向いているケース
売却不動産会社に売却する値段がつく土地
贈与他の人に無償で譲渡する欲しがる人が見つかった場合
相続放棄相続そのものを放棄する相続開始から3ヶ月以内。全財産放棄になる
相続土地国庫帰属制度国に引き渡す売れない・貰い手もない土地
そのまま保有管理を続ける将来的な価値上昇を期待する場合

「売れない」「誰も欲しがらない」「管理の手間とコストだけかかる」という土地に対して、国庫帰属制度は現実的な選択肢になります。


相続放棄との重要な違い。

「相続放棄すれば土地を手放せる」と思っている方も多いですが、注意が必要です。

比較相続放棄国庫帰属制度
対象相続財産全体特定の土地のみ
タイミング相続開始から3ヶ月以内いつでも可能(相続後何年でも)
効果プラスの財産も受け取れなくなる特定の土地だけ手放せる
プラス財産への影響受け取れない影響なし

「不動産は要らないが、預金は受け取りたい」という場合は、相続放棄ではなく国庫帰属制度の活用を検討する価値があります。


実際に活用できる土地の例。

国庫帰属制度を活用できる可能性が高いのは、以下のような土地です。

土地の例備考
地方の宅地(更地)建物がなく、境界が確定している
農村部の農地境界が明確で、耕作放棄地でも一定の要件を満たせば可
地方の雑種地(更地)通常の管理が可能な状態

逆に難しいのは:

  • 建物が残っている(解体費用がかかる)
  • 境界が未確定(測量費用がかかる)
  • 傾斜地・崖地
  • 市街化区域内の高額な土地(負担金が高くなる)

制度を利用するか判断するポイント。

確認事項内容
建物の有無建物がある場合は解体が必要
境界の確定状況測量が必要な場合はその費用も考慮
担保権・使用権の有無抵当権・地上権がある場合は事前に解消が必要
負担金の概算法務局または専門家に確認
売却・贈与の可能性まず売れる可能性があるかを不動産会社に確認する

「使えるかどうかわからない」という場合は、まず法務局の相談窓口や司法書士・土地家屋調査士に相談することをおすすめします。

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まとめ:相続土地国庫帰属制度のポイント。

ポイント内容
制度の目的相続した不要な土地を国に引き渡せる
施行2023年4月1日から
申請先法務局(土地所在地管轄)
費用審査手数料14,000円+承認時の負担金(10年分管理費相当)
使えない土地建物がある・境界未確定・担保権あり・管理困難など
相続放棄との違い特定の土地だけを手放せる(プラス財産に影響しない)

「相続したくない土地を引き受けてしまった」と感じている方は、この制度が選択肢のひとつになります。

まずは法務局の相談窓口(無料)か、司法書士・土地家屋調査士に相談してみてください。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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