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いらない土地を手放したい。相続した土地を国に返す方法。
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「田舎の土地、どうすればいいの?」
城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)に住んでいても、親の出身地の山林・農地・空き地を相続してしまうことがあります。
「都内に住んでいて、田舎の土地を管理できない」「固定資産税だけかかって、売れる土地でもない」「誰も欲しがらない土地をどうすればいい?」——そういった悩みを持つ方が増えています。
2023年4月1日から施行された**相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)**は、こうした「不要な土地」を一定の要件を満たした上で国に引き渡すことができる制度です。
相続土地国庫帰属制度とは。
この制度は、相続または遺贈によって取得した土地を、申請によって国(国庫)に帰属させる(引き渡す)ことができる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2023年4月1日 |
| 対象者 | 相続・遺贈で土地を取得した方 |
| 申請先 | 法務局(土地の所在地を管轄する法務局) |
| 手数料 | 1筆(ひとふで)あたり14,000円(審査手数料) |
| 負担金 | 承認された場合、一定の「管理費相当額」を国に支払う必要がある |
「無料で手放せる」というわけではありませんが、「管理し続けるより国に渡した方がいい」という場合に有効な選択肢です。
この制度を使える土地・使えない土地。
すべての土地を国に渡せるわけではありません。いくつかの要件(承認要件・不承認要件)があります。
承認されにくい土地(承認申請できない・棄却される可能性が高い)
| 不承認の要件 | 内容 |
|---|---|
| 建物が建っている土地 | 建物を撤去していないと申請できない |
| 担保権・使用収益権が設定されている | 抵当権・地上権などが残っている土地 |
| 他人が使用・占有している | 現に他人が使用中の土地 |
| 土壌汚染がある | 法令に基づく基準を超える有害物質 |
| 崖地など危険な土地 | 勾配30度以上・高さ5m以上の崖で管理が困難 |
| 境界が不明確 | 隣地との境界が確定していない |
| 孤立した山間地など | 管理・利用が著しく困難な状況 |
| 費用負担の大きい土地 | 通常の管理または処分に多大な費用・労力がかかる |
逆に言えば、更地で境界が明確で、法的な問題がなく、管理が比較的容易な土地であれば、承認される可能性があります。
負担金(管理費相当額)とは。
承認された場合、申請者は国に対して「10年分の管理費相当額」を負担金として支払う必要があります。
| 土地の種類 | 負担金の目安 |
|---|---|
| 宅地(市街地以外) | 20万円 |
| 農地 | 20万円 |
| 宅地(市街地) | 面積×単価(別途計算) |
| 森林 | 面積×単価(別途計算) |
市街地の宅地や森林は面積によって計算され、数十万〜百万円以上になることもあります。
「負担金が高すぎて現実的でない」という土地もあるため、申請前に概算を確認することをおすすめします。
申請の流れ。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①事前確認 | 土地の状況(建物の有無・境界確定・担保権等)を確認する |
| ②申請書類の準備 | 申請書・土地の図面・固定資産評価証明書など |
| ③法務局に申請 | 土地の所在地を管轄する法務局に提出(郵送可) |
| ④法務局による審査 | 現地調査を含む審査(通常数ヶ月〜1年程度) |
| ⑤承認または不承認の通知 | 承認の場合、負担金の通知が届く |
| ⑥負担金の納付 | 指定期間内に負担金を支払う |
| ⑦国庫帰属の完了 | 登記が国名義に変更される |
境界が未確定の場合は、事前に測量・境界確定が必要なため、司法書士・土地家屋調査士への相談が必要です。
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「売る・贈る・放棄する」との違い。
相続した不要な土地を手放す方法は、国庫帰属制度だけではありません。
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 売却 | 不動産会社に売却する | 値段がつく土地 |
| 贈与 | 他の人に無償で譲渡する | 欲しがる人が見つかった場合 |
| 相続放棄 | 相続そのものを放棄する | 相続開始から3ヶ月以内。全財産放棄になる |
| 相続土地国庫帰属制度 | 国に引き渡す | 売れない・貰い手もない土地 |
| そのまま保有 | 管理を続ける | 将来的な価値上昇を期待する場合 |
「売れない」「誰も欲しがらない」「管理の手間とコストだけかかる」という土地に対して、国庫帰属制度は現実的な選択肢になります。
相続放棄との重要な違い。
「相続放棄すれば土地を手放せる」と思っている方も多いですが、注意が必要です。
| 比較 | 相続放棄 | 国庫帰属制度 |
|---|---|---|
| 対象 | 相続財産全体 | 特定の土地のみ |
| タイミング | 相続開始から3ヶ月以内 | いつでも可能(相続後何年でも) |
| 効果 | プラスの財産も受け取れなくなる | 特定の土地だけ手放せる |
| プラス財産への影響 | 受け取れない | 影響なし |
「不動産は要らないが、預金は受け取りたい」という場合は、相続放棄ではなく国庫帰属制度の活用を検討する価値があります。
実際に活用できる土地の例。
国庫帰属制度を活用できる可能性が高いのは、以下のような土地です。
| 土地の例 | 備考 |
|---|---|
| 地方の宅地(更地) | 建物がなく、境界が確定している |
| 農村部の農地 | 境界が明確で、耕作放棄地でも一定の要件を満たせば可 |
| 地方の雑種地(更地) | 通常の管理が可能な状態 |
逆に難しいのは:
- 建物が残っている(解体費用がかかる)
- 境界が未確定(測量費用がかかる)
- 傾斜地・崖地
- 市街化区域内の高額な土地(負担金が高くなる)
制度を利用するか判断するポイント。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 建物の有無 | 建物がある場合は解体が必要 |
| 境界の確定状況 | 測量が必要な場合はその費用も考慮 |
| 担保権・使用権の有無 | 抵当権・地上権がある場合は事前に解消が必要 |
| 負担金の概算 | 法務局または専門家に確認 |
| 売却・贈与の可能性 | まず売れる可能性があるかを不動産会社に確認する |
「使えるかどうかわからない」という場合は、まず法務局の相談窓口や司法書士・土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
城南5区対応・相続専門の司法書士・不動産会社への無料相談
まとめ:相続土地国庫帰属制度のポイント。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 制度の目的 | 相続した不要な土地を国に引き渡せる |
| 施行 | 2023年4月1日から |
| 申請先 | 法務局(土地所在地管轄) |
| 費用 | 審査手数料14,000円+承認時の負担金(10年分管理費相当) |
| 使えない土地 | 建物がある・境界未確定・担保権あり・管理困難など |
| 相続放棄との違い | 特定の土地だけを手放せる(プラス財産に影響しない) |
「相続したくない土地を引き受けてしまった」と感じている方は、この制度が選択肢のひとつになります。
まずは法務局の相談窓口(無料)か、司法書士・土地家屋調査士に相談してみてください。
この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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