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相続税、かかりますか。基礎控除と申告が必要なケース。
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「うちは相続税、かかるの?」
親が亡くなった後、多くの方が「相続税を払わなければいけないのだろうか」という不安を抱えます。
実際には、相続税を納税しなければならない方は**全体の約9〜10%**程度です(国税庁の統計より)。都市部では不動産の価値が高いため全国平均より高い傾向がありますが、「相続税を払う人の方が少ない」というのが実情です。
ただし、「払わなくていい」と思っていたら実は申告が必要だったというケースもあります。基礎的な仕組みを知っておくことが大切です。
相続税とは何か。「遺産が多い人だけ払う税金」。
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継いだ場合に、その財産の価値に応じてかかる税金です。
ただし、すべての相続に税金がかかるわけではありません。「基礎控除(きそこうじょ)」という非課税枠があり、財産の総額がこれ以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除の計算式。これを覚えておく。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この金額が「非課税の上限」です。遺産の総額(後述)がこれ以下であれば、相続税はかかりません。
計算例
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人(配偶者のみ) | 3,600万円 |
| 2人(配偶者+子1人) | 4,200万円 |
| 3人(配偶者+子2人) | 4,800万円 |
| 4人(配偶者+子3人) | 5,400万円 |
法定相続人とは
法律上、相続できる権利のある人のことです。順位があります:
- 常に相続人:配偶者
- 第1順位:子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:父母・祖父母(子どもがいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(父母等もいない場合)
「相続放棄した人」も法定相続人に含める
相続放棄をした場合でも、基礎控除の計算では「法定相続人の数」に含めます。これは相続放棄の有無にかかわらず、法律上の相続人の数で計算するためです。
課税対象となる「遺産の総額」の計算。
基礎控除と比較する「遺産の総額」は、すべての財産(プラスの財産)からマイナスの財産・葬儀費用を差し引いた金額です。
プラスの財産(課税対象)
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物):路線価または固定資産税評価額で計算
- 株式・投資信託
- 生命保険金(非課税枠を超えた部分)
- 死亡退職金(非課税枠を超えた部分)
マイナスの財産(差し引けるもの)
- 借入金・住宅ローン残高
- 未払いの医療費・税金
- 葬儀費用(通夜・葬儀・火葬・納骨にかかった費用)
生命保険金・死亡退職金には非課税枠がある
生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」が非課税です。
例:法定相続人が3人の場合 → 生命保険金の非課税枠 = 1,500万円
「申告が必要かどうか」の判断フロー。
ステップ1:遺産の総額を概算で計算する
プラスの財産をすべて足し合わせ、借金・葬儀費用を差し引きます。
ステップ2:基礎控除と比較する
遺産の総額 ≤ 基礎控除額 → 相続税はかかりません(申告不要)
遺産の総額 > 基礎控除額 → 相続税がかかる可能性があります(次のステップへ)
ステップ3:各種特例を確認する
以下の特例を適用すると、課税対象額がゼロになることもあります(ただし特例を使うためには申告が必要)。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する財産は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方まで非課税
- 小規模宅地等の特例:居住用・事業用の宅地について、評価額を最大80%減額
特に「自宅の土地だけが高額な財産」という方は、小規模宅地等の特例を使えば実質的に相続税がかからないケースが多いです。ただし申告は必要です。
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申告期限は「10ヶ月以内」。
相続税の申告が必要な場合、申告・納税の期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
これを過ぎると「無申告加算税(むしんこくかさんぜい)」や「延滞税(えんたいぜい)」が課される場合があります。
期限内にやること(相続税申告が必要な場合)
- 相続財産の把握・評価(不動産は路線価で計算)
- 遺産分割協議(誰が何を相続するか全員で決める)
- 相続税の計算・申告書の作成
- 申告・納税(各法定相続人が個別に申告)
相続税の税率。課税対象額に応じて変わる。
相続税がかかる場合、税率は「法定相続分で按分した後の各相続人の取得財産」に応じて変わります(速算表)。
| 課税される金額(各相続人の取得分) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
都市部(城南5区)での相続税は注意が必要。
城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)は、地価が高いエリアです。特に世田谷区・目黒区・港区では、自宅の土地だけで数千万〜数億円の評価額になるケースもあります。
「財産は自宅だけ」「預金は少ない」という方でも、不動産の評価額によっては基礎控除を超えることがあります。
都市部の相続では「不動産の評価をどう計算するか」が大きなポイントになります。路線価の計算や小規模宅地等の特例の適用可否については、税理士への相談が重要です。
「申告しなくていい」と思ったら確認すること。
遺産が基礎控除以下だと思っていても、以下のケースでは要注意です。
漏れやすい財産の種類
- ネット銀行・証券口座の残高(通帳がないため見落としやすい)
- 生命保険の非課税枠を超えた部分
- 故人が被相続人(親)から受け取った「3年以内の生前贈与財産」(相続財産に加算される)
- 山林・農地・非上場株式
「申告不要」と判断する前に、財産の全体像を把握することが大切です。税理士に「相続税申告の要否チェック」を相談するだけでも対応してくれます。
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まとめ:まず「基礎控除額」と「遺産の総額」を比べてみる。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除の計算 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
| 遺産の総額の計算 | プラス財産 ー 借金 ー 葬儀費用 |
| 相続税申告の期限 | 亡くなった日から10ヶ月以内 |
| 特例の注意点 | 特例を使う場合も申告が必要 |
| 相談先 | 税理士(相続専門) |
「うちには関係ない」と思いがちな相続税ですが、都市部の不動産を持っている方は一度確認することをおすすめします。税理士への相談は、相続の開始(亡くなった日)からできるだけ早く行動するのがポイントです。
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この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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