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小規模宅地等の特例とは。親の家を相続すると、税が8割減る。

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「親の家を相続したら、相続税が莫大になる」——その心配を和らげる制度があります。

城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)は、東京23区の中でも地価が高いエリアです。

親が長年住んでいた自宅の土地でも、相続税評価額は数千万円〜1億円以上になることがあります。「相続税を払うために家を売らないといけない」と悩む方もいます。

そこで知っておきたいのが「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」です。一定の条件を満たすと、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。


小規模宅地等の特例とは。

小規模宅地等の特例は、生活の基盤となる土地の相続について、相続税の負担を軽減するための制度です。

大きく3種類に分かれます。

種類対象の土地限度面積減額率
特定居住用宅地等故人が住んでいた自宅の土地330㎡まで80%減
特定事業用宅地等故人が事業に使っていた土地400㎡まで80%減
貸付事業用宅地等不動産賃貸などに使っていた土地200㎡まで50%減

最もよく使われるのは「特定居住用宅地等」——つまり「親が住んでいた自宅の土地」についての減額です。


具体例で理解する。

例:大田区の住宅地、土地面積100㎡、相続税路線価での評価額5,000万円の場合

項目金額
土地の評価額(特例なし)5,000万円
特例適用後の評価額(80%減)1,000万円
減額される金額4,000万円

この差額4,000万円が相続財産から減額されるため、相続税の計算上の財産が大幅に減ります。

城南5区の路線価(土地評価の単価)は1㎡あたり数十万〜100万円超の地域も多く、この特例の効果は非常に大きくなります。


特定居住用宅地等の適用条件。

この特例を使えるのは、誰でも・どんな場合でもというわけではありません。条件を整理します。

①配偶者が相続する場合

最もシンプルです。配偶者が自宅の土地を相続する場合は、無条件で特例が使えます。

②同居していた子どもが相続する場合

故人と同居していた親族(例:一緒に住んでいた子ども)が相続する場合、以下の条件が必要です。

  • 相続後も引き続きその家に住み続けること
  • 申告期限(10ヶ月)まで売却しないこと

③別居していた子どもが相続する場合(家なき子特例)

「家なき子特例」と呼ばれ、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 故人に配偶者がいない(既に亡くなっている など)
  • 故人と同居している相続人がいない
  • 相続する人が、相続開始前3年以内に「自分または配偶者が所有する家」に住んでいない(持ち家がない)
  • 申告期限まで売却しないこと

「別居している子どもでも賃貸暮らしであれば使える」という制度ですが、条件が厳しく、適用の可否は慎重に確認する必要があります。


相続税申告が必要。特例は「申告してはじめて使える」。

小規模宅地等の特例を使うためには、必ず相続税の申告を行うことが条件です。

「特例を使えば相続税ゼロになる」という場合でも、申告しなければ特例は適用されません。申告を忘れると、本来必要でなかった相続税を払うことになる可能性があります。

申告期限:相続開始(死亡日)から10ヶ月以内


複数の土地がある場合の選択。

故人が複数の土地を持っていた場合、特例を適用できる面積には上限があります。複数の土地のどれに特例を使うかを選ぶ必要があり、組み合わせによって節税効果が変わります。

たとえば、自宅と賃貸アパートの土地を両方持っていた場合、特例の限度面積をどう使い分けるかで税額が大きく変わることがあります。

こうした計算は税理士に相談することを強くおすすめします。

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城南5区で特に重要な理由。

城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)は、東京23区の中でも特に地価が高いエリアです。

エリアの特徴小規模宅地特例との関係
路線価が高い特例なしでは相続税評価額が大きくなりやすい
土地面積が狭い(都市型住宅)330㎡の上限内に収まりやすい
一等地・高級住宅街が多い相続税額が高額になりやすいが特例効果も大きい

世田谷区や港区などでは、自宅の土地だけで路線価評価が1億円を超えることも珍しくありません。特例を使うかどうかで、相続税が数百万〜数千万円変わるケースもあります。


特例を使えない・使いにくいケース。

①相続放棄した場合

相続放棄すると相続人ではなくなるため、特例は使えません。

②事業承継などで売却が必要な場合

申告期限(10ヶ月)内に土地を売却してしまうと、特例の要件を満たさなくなります。

③相続する人が条件を満たさない場合

特例を使える相続人の要件(配偶者・同居親族・家なき子)を満たさない人が相続する場合は適用外です。


手続きに必要な書類の例。

書類用途
相続税申告書(第11表・第11の2表)特例の適用を申告
土地の登記事項証明書土地の所在・面積を証明
住民票(故人・相続人)居住実態を確認するため
戸籍謄本相続関係の証明
遺産分割協議書誰がどの土地を相続したかを証明

書類の準備には時間がかかることがあるため、相続開始後できるだけ早めに税理士に相談することをおすすめします。


改正に注意。「家なき子特例」は厳格化された。

小規模宅地等の特例は、過去に何度か法改正が行われています。特に「家なき子特例」は、2018年の税制改正で要件が厳しくなりました。

「以前調べたときはこういう条件だった」という情報が古い可能性があります。最新の情報は国税庁のウェブサイト、または税理士への相談で確認することが確実です。

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まとめ:城南5区で親の家を相続するなら必ず確認を。

確認ポイント内容
誰が相続するか配偶者・同居親族・家なき子で条件が異なる
面積の上限特定居住用は330㎡まで
減額率80%(特定居住用・特定事業用)
申告が必要特例は申告しないと使えない
期限相続開始から10ヶ月以内

小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に減らせる強力な制度です。ただし、適用条件の確認・申告書の作成は専門知識が必要です。

城南5区の土地を相続する場合は、相続税の申告と合わせて、早めに税理士に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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