本記事にはプロモーションが含まれます。

生前贈与とは。暦年贈与の基礎と、相続税対策への使い方。

公開:
相続・実家じまいに向き合う家族のイメージ
画像はイメージです
目次 タップで開閉

「生きているうちに、少しずつ渡す」という相続対策。

相続税の負担を軽減する方法のひとつが「生前贈与(せいぜんぞうよ)」です。

親が存命のうちに財産を子どもや孫に少しずつ渡すことで、相続時に残る財産を減らし、相続税を抑える効果があります。

ただし、贈与にも「贈与税」がかかります。上手に活用するためには、仕組みと注意点を正しく理解することが重要です。


贈与税の基礎。「年110万円まで非課税」のルール。

贈与税には「基礎控除」があり、1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません

これが「暦年贈与(れきねんぞうよ)」の基本的な仕組みです。

暦年贈与のポイント

  • 1月1日〜12月31日の1年間(暦年)が計算の単位
  • 基礎控除110万円は「受け取る側(もらう側)」1人あたりの控除
  • 複数の人から贈与を受けても、合計が110万円以下なら非課税
  • 翌年分は翌年の枠として新たに使える(毎年リセット)

例:親→子どもへ毎年100万円を贈与した場合

100万円×10年間=1,000万円を10年かけて移せる。贈与税は毎年かからない。


贈与税はいくらかかるか。

110万円を超えた場合の贈与税の計算式を確認しておきましょう。

贈与税の計算

(1年間の贈与総額 − 110万円) × 税率 = 贈与税

贈与税率は、もらう側と贈る側の関係・金額によって「一般税率」と「特例税率(直系尊属からの贈与)」に分かれます。

特例税率(親・祖父母から18歳以上の子ども・孫への贈与)

課税価格(基礎控除後)税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

2024年からの「生前贈与加算期間の延長」に注意。

暦年贈与を活用する上で、2024年の税制改正を理解しておく必要があります。

生前贈与加算とは

亡くなる前に行った贈与は、一定期間内のものは「なかったこと」として相続税の計算に含められる(加算される)というルールがあります。

改正前(〜2023年):亡くなる前3年以内の贈与が加算対象
改正後(2024年以降):亡くなる前7年以内の贈与が加算対象に延長

ただし、延長された4年分(4〜7年前)については、合計100万円まで加算対象外という緩和措置があります。

何を意味するか

「早めに始めるほど効果が大きい」ということです。亡くなる7年以上前に行った贈与は、相続税の計算に含まれません。「いつかやろう」ではなく、早い時期から計画的に進めることが重要です。


暦年贈与を活用するときの注意点。

①「毎年決まった金額」は定期贈与と見なされる場合がある

「毎年100万円を10年間」と約束した形の贈与は、税務署から「最初から1,000万円を贈与する意思があった」と見なされ、まとめて課税される(定期贈与課税)リスクがあります。

対策:毎年、贈与の時期・金額を意図的に変える。贈与契約書を毎年作成して残す。

②贈与の事実を証明できるようにする

贈与が「実際に行われた」と認められるには、以下が必要です。

  • 受け取った人の口座に実際に入金されている
  • その口座は受け取った人が管理している(印鑑・キャッシュカードも本人が持つ)
  • 贈与税の申告が必要な場合は適切に申告している

親が自分の名義で子ども名義の口座を管理している「名義預金」は、贈与とは認められず相続財産に含まれるため注意が必要です。

③生前贈与加算の期間に注意する

前述の通り、亡くなる7年以内の贈与は相続税の計算に戻されます。「近いうちに相続が発生しそう」という状況での贈与は、効果が薄いことがあります。


特別な贈与の非課税特例。

暦年贈与のほかにも、特定の目的に使う贈与には非課税の特例制度があります。

①住宅取得等資金の贈与(省エネ住宅)

子ども・孫がマイホームを購入する際に、親・祖父母から最大1,000万円(省エネ住宅の場合)まで非課税で贈与できます。

②教育資金の一括贈与

子ども・孫の教育資金として、最大1,500万円まで非課税で一括贈与できます。金融機関の専用口座を使う必要があります。

③結婚・子育て資金の贈与

子ども・孫の結婚・出産・子育てに使う資金として、最大1,000万円まで非課税で贈与できます。

これらの特例はいずれも申告が必要で、条件・期限があります。利用する場合は事前に専門家に確認することをおすすめします。


相続時精算課税制度との違い。

暦年贈与と比較して説明されることが多い「相続時精算課税制度」についても確認しましょう。

項目暦年贈与相続時精算課税
対象誰からでも60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫
非課税枠年110万円累計2,500万円(2024年〜毎年110万円の基礎控除追加)
相続時の扱い7年以内は加算原則すべて相続財産に加算(2,500万円超分のみ課税)
向いているケース長期間の計画的な贈与一度に大きな金額を渡したい場合

どちらが有利かは財産の規模・年齢・贈与の目的によって異なります。

生前贈与・相続対策を税理士に相談する

城南5区対応・初回相談無料の税理士紹介


贈与税の申告が必要な場合。

110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に贈与税の申告・納付が必要です。

申告先は「贈与を受けた人(もらった側)の住所地を管轄する税務署」です。


「親が元気なうちに」始めることの大切さ。

生前贈与は、時間をかけて少しずつ行うほど効果が大きい制度です。

しかし、親が認知症などで判断能力を失ってしまうと、贈与の「意思確認」ができなくなり、贈与自体が無効になるリスクがあります。

**「いつかやろう」ではなく「元気なうちに」**が、生前贈与の鉄則です。

親がまだ元気で、相続を考え始めたタイミングで、税理士や専門家に相談してプランを立てることをおすすめします。


まとめ:計画的な生前贈与が相続税対策の基本。

確認ポイント内容
基礎控除年110万円まで非課税(受け取り側1人あたり)
生前贈与加算2024年〜亡くなる前7年以内の贈与が相続税に加算
注意点定期贈与・名義預金にならないよう注意
特例制度住宅・教育・子育て資金には別の非課税枠
始めどき判断能力があるうちに、早めに

生前贈与は「節税目的だけ」ではなく、「親の財産を生きているうちに家族に渡す」という贈り物でもあります。

税のことだけでなく、「誰に・何のために・どのくらい渡すか」を家族で話し合いながら進めることが大切です。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

現地取材 12件 運営者情報を見る →

あわせて読みたい

相続・実家じまいに向き合う家族のイメージ
相続・実家じまい

実家の不動産を兄弟で分ける方法。換価分割・代償分割とは。

「実家を相続したけど、兄弟3人でどう分けるか」——現物で分けられない不動産の相続には4つの分割方法があります。換価分割・代償分割・現物分割・共有の違いと、それぞれのメリット・注意点を城南5区向けに解説します。