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生命保険金と相続の関係。非課税枠と受取人の話。
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「保険金は相続財産に入るのか」——よくある疑問。
親が亡くなり、生命保険の保険金が支払われた。その保険金は遺産分割の対象になるのか。相続税はかかるのか。
こうした疑問を持つ方は多いです。実は、生命保険金は「相続財産」とは少し異なる扱いになります。そして、その扱いを知っておくことで、相続税の節税にもつながります。
生命保険金は「相続財産」ではない。でも「相続税はかかる」。
生命保険金は、民法上は「相続財産」ではありません。
これは、保険金の受取人が「故人」ではなく「受取人として指定された人」に対して支払われるためです。「受取人の固有の権利」として支払われるため、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の計算には含まれます。
整理すると:
| 観点 | 扱い |
|---|---|
| 民法上 | 相続財産ではない(受取人の固有財産) |
| 遺産分割 | 対象外(受取人が直接受け取る) |
| 相続税 | 「みなし相続財産」として課税対象 |
受取人の指定が重要。
生命保険の保険金は、「受取人として指定されている人」に支払われます。
受取人が法定相続人の場合
最も一般的なパターンです。「配偶者」「子ども」などが受取人として指定されていれば、その人が保険会社から直接受け取ります。
受取人が「相続人」ではなく「特定の個人」の場合
たとえば内縁の配偶者・友人など法定相続人以外が受取人に指定されている場合も、その人が受け取ります。ただし、相続税の非課税枠(後述)は適用されません。
受取人が「被相続人(故人)自身」または「指定なし」の場合
受取人が故人本人だった場合や、受取人の指定がない場合は、保険金が相続財産に含まれることがあります。この場合は遺産分割の対象になり得るため注意が必要です。
相続税の「非課税枠」が使える。
生命保険金には、相続税の非課税枠があります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
例:法定相続人が3人(配偶者+子2人)で、保険金2,000万円を受け取った場合
非課税枠:500万円×3人=1,500万円 課税対象となるみなし相続財産:2,000万円-1,500万円=500万円
この500万円が、他の相続財産と合算されて相続税の計算に使われます。
非課税枠を適用できる条件
- 受取人が「法定相続人」であること
- 被相続人(故人)が保険料を負担していたこと
遺産分割とは独立している。
前述の通り、生命保険金は遺産分割の対象外です。
これは実務上、重要な意味を持ちます。
メリット
- 遺産分割協議がまとまらなくても、受取人が早期に保険金を受け取れる
- 不動産など分割が難しい資産の「代わりの現金」として機能する
- 相続放棄をした人でも、受取人として指定されていれば保険金を受け取れる(ただし相続放棄後は非課税枠を使えない点に注意)
注意点
- 特定の人が多額の保険金を受け取る場合、「特別受益」として遺産分割で問題になるケースがある(ただし原則として生命保険金は特別受益に当たらないとされている)
- 他の相続人との関係で公平感を損なう場合は、生前から家族間で話し合っておくことが大切
保険金を受け取るための手続き。
生命保険の保険金を受け取るには、保険会社への手続きが必要です。
主な手続きの流れ
- 保険会社に死亡を連絡する(保険証書記載の連絡先 or 保険会社のコールセンター)
- 必要書類を揃えて提出する
- 審査完了後、指定口座に振り込まれる
一般的に必要な書類
| 書類 | 用途 |
|---|---|
| 保険証書 | 契約内容の確認 |
| 死亡診断書(または死体検案書) | 死亡の証明 |
| 被保険者(故人)の戸籍謄本 | 本人確認・続柄確認 |
| 受取人の戸籍謄本・身分証 | 受取人の本人確認 |
| 受取人の銀行口座情報 | 振込先の指定 |
保険会社によって必要書類が異なる場合があるため、連絡した際に確認しましょう。
手続きの期限
生命保険金の請求権の時効は3年(保険法)です。早めに手続きを進めることをおすすめします。
保険証書の確認から保険金請求まで、一緒に整理できます
「親がどんな保険に入っているか」を確認しておく。
生命保険金の手続きが複雑になる一因は、「親がどの保険に入っているか把握していない」ことです。
確認の方法
- 親の「保険証書」のありかを確認しておく(保険証書は自宅の引き出しや金庫に保管されていることが多い)
- 郵便物や通帳の引き落とし履歴から、保険会社・保険料を確認する
- 「生命保険契約照会制度」(生命保険協会)を使って、契約の有無を一括で調べる(死亡後も申請可能)
生命保険契約照会制度とは
生命保険協会が運営する制度で、故人が生命保険に加入していたかどうかを一括で照会できます。被保険者が死亡・重篤な場合に利用でき、手続きはオンラインまたは郵送で可能です。費用は3,000円(税込)。
相続税の計算で生命保険金をどう扱うか。
相続税の計算では、受け取った生命保険金を「みなし相続財産」として加算します。
計算のイメージ
相続税の対象となる財産
= 相続財産(不動産・預貯金・株式など)
+ みなし相続財産(生命保険金+死亡退職金など)
- 非課税枠(生命保険:500万円×法定相続人数)
- 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)
= 課税遺産総額
生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除を合わせることで、相続税が発生しないケースも多くあります。
死亡退職金にも同じ非課税枠が適用される。
生命保険金と同様に、会社からの「死亡退職金」も「みなし相続財産」として扱われます。
死亡退職金の非課税枠は、生命保険金と同様に 500万円×法定相続人の数 です。ただし、両者の非課税枠は合算されるのではなく、それぞれ別々に適用されます。
専門家への相談が役に立つ場面。
以下のような場合は、税理士や生命保険の専門家への相談をおすすめします。
- 受取保険金が多額で、相続税の計算に影響がありそうな場合
- 受取人が法定相続人以外に設定されている場合
- 相続放棄を検討しているが、保険金の受け取りも希望している場合
- 親の保険の把握ができておらず、洗い出しから始める必要がある場合
城南5区対応・初回相談無料の税理士紹介
まとめ:保険金は相続財産と別の扱い。でも税金はかかる。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 民法上の扱い | 相続財産ではない(受取人の固有財産) |
| 遺産分割 | 対象外(受取人が直接受け取る) |
| 相続税の扱い | みなし相続財産として課税対象 |
| 非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 |
| 手続き期限 | 保険金請求は死亡から3年以内 |
| 生前の準備 | 保険証書の場所・内容を家族で共有しておく |
生命保険金は、相続手続きの中で「比較的スムーズに現金化できる財産」です。一方で、受取人の指定・非課税枠・相続税の関係を知らずにいると、思わぬ誤解や不利益につながることもあります。
生前のうちに、「親の保険の内容」「受取人が誰か」を一度確認しておくことをおすすめします。
この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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