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認知症の親がいると、遺産分割ができない。成年後見制度と相続の関係。

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「父が亡くなったが、母が認知症で判断できない」

「父が先に亡くなった。相続の手続きを進めようとしたが、母が認知症で話し合いに参加できない」——こういった状況は、今後ますます増えていきます。

日本では65歳以上の約6人に1人が認知症と言われており、相続が発生したとき、残された配偶者が認知症を患っているケースは珍しくありません。

「後でやればいい」と先送りすると、手続きが進まないまま何年も経過し、そのあいだに別の相続が発生するという事態にもなりかねません。


なぜ認知症の親がいると遺産分割できないのか。

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、内容を理解した上で合意する必要があります。

判断能力(意思能力)が著しく低下した方は、法律上「有効な意思表示ができない」とみなされます。

状態法的な影響
重度の認知症遺産分割協議に参加できない(協議が無効になる)
軽度の認知症判断能力の有無が問題になる。後から争われる可能性がある
後見人が選任されている後見人が代わりに参加できる

「本人が署名・押印すれば大丈夫」と思って手続きを進めても、後から「当時は判断能力がなかった」として遺産分割協議が無効になるリスクがあります。


解決策:成年後見制度の利用

判断能力が低下している相続人がいる場合、成年後見制度を使って「後見人」を選任し、その後見人が遺産分割協議に参加する形をとります。

成年後見制度とは

本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所が選んだ「後見人(こうけんにん)」が本人の財産管理・法律行為を代行する制度です。

種類対象者の状態代理権の範囲
後見(こうけん)判断能力がほとんどない(重度の認知症等)財産管理・法律行為全般を後見人が代行
保佐(ほさ)判断能力が著しく不十分特定の重要な行為について保佐人の同意が必要
補助(ほじょ)判断能力が不十分特定の行為について補助人の同意が必要

重度の認知症の場合は「後見」が適用されることがほとんどです。

手続きの流れ

ステップ内容
①家庭裁判所に申立て被後見人(認知症の親)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
②審理診断書・財産目録・申立書などを提出。審理期間は数ヶ月が目安
③後見人の選任裁判所が後見人を選定(親族が選ばれることも。専門家が選ばれることも多い)
④後見人が遺産分割協議に参加後見人が認知症の親の代理として協議に参加・署名

後見人は誰がなるのか。

後見人は家庭裁判所が選任します。申立人が希望する後見人候補者を記載できますが、必ずしもその人が選ばれるとは限りません。

後見人の種類特徴
親族後見人(子どもなど)費用が安い。ただし、利益相反がある場合は選ばれにくい
専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)費用がかかる(月2〜5万円程度)。利益相反の心配がない

重要な点:子どもが後見人候補として申立てても、その相続において「後見人と被後見人の利益が相反する」場合(遺産分割協議でどちらが多く取るかという場面)は、別の「特別代理人」の選任が必要になります。


利益相反とは何か。

遺産分割協議では、後見人(子ども)と被後見人(認知症の親)の間で利害が対立する場面が生じます。

例:父が亡くなり、相続人が母(認知症)と長男の場合

  • 長男が母の後見人になっていても、「長男が自分に有利な遺産分割を進める」可能性がある
  • この利益相反を防ぐため、長男とは別の「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人が母の代理として協議に参加する

「後見人=全部代理できる」ではなく、利益相反の場面では別途手続きが必要になります。


手続き全体の費用と期間の目安。

項目費用・期間の目安
後見申立ての費用申立手数料(数百円)+診断書費用(5,000〜2万円)+鑑定費用(必要な場合:5〜20万円)
後見人の報酬月2〜5万円程度(専門職後見人の場合。裁判所が決定)
申立てから選任まで2〜6ヶ月程度
特別代理人の選任別途申立て(追加で1〜2ヶ月程度)

**後見制度は「開始したら終わらない」**点に注意が必要です。相続手続きが終わっても、認知症の親が亡くなるまで後見は続きます。後見人への報酬も継続してかかります。

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親が元気なうちにできる備え。

成年後見制度は、判断能力が低下してから使う「後付けの制度」です。

親が判断能力のあるうちに準備できることとして、「任意後見契約」があります。

任意後見制度との違い

比較法定後見(後から申立て)任意後見(事前に契約)
タイミング判断能力が低下した後判断能力があるうちに契約
後見人の選定家庭裁判所が決める本人が信頼できる人を選べる
費用後見人報酬が継続任意後見監督人の報酬(月1〜3万円程度)
開始のタイミング裁判所が後見開始の審判をしたとき判断能力が低下した時点で任意後見監督人を選任してから

親が元気なうちに任意後見契約を結んでおくと、「いざというときに誰を後見人にするか」を本人の意思で決めておけます。


相続の「凍結」を防ぐために。

認知症の親がいる場合、相続手続きが数年にわたって止まってしまうことがあります。

手続きが止まると:

  • 銀行口座が凍結されたまま使えない
  • 不動産の名義変更・売却ができない
  • 次の相続(母が亡くなったとき)が発生して権利関係がさらに複雑になる

「時間が解決してくれる」ものではありません。専門家への相談を早めに始めることが重要です。


城南5区の家庭裁判所の管轄。

管轄の家庭裁判所
大田区・品川区・目黒区東京家庭裁判所(霞が関)・東京家庭裁判所立川支部(場合による)
世田谷区・港区東京家庭裁判所(霞が関)

後見申立ては、被後見人(認知症の親)の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

申立て書類の準備は専門家(司法書士・弁護士)に依頼するのが一般的です。

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まとめ:認知症の親がいる相続のポイント。

ポイント内容
遺産分割協議判断能力のない相続人がいると無効になる
解決策成年後見制度で後見人を選任し、後見人が協議に参加する
利益相反に注意子どもが後見人の場合、特別代理人の選任が必要になる場合がある
費用と期間申立てから選任まで2〜6ヶ月、後見人報酬は継続してかかる
事前の備え任意後見制度を使って、元気なうちに後見人を決めておく

「まだ大丈夫」と思って放置していると、手続きが何年も止まってしまいます。

「親の認知症が進んできた」と感じたら、早めに相続の専門家(司法書士・弁護士)に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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