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認知症の親がいると、遺産分割ができない。成年後見制度と相続の関係。
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「父が亡くなったが、母が認知症で判断できない」
「父が先に亡くなった。相続の手続きを進めようとしたが、母が認知症で話し合いに参加できない」——こういった状況は、今後ますます増えていきます。
日本では65歳以上の約6人に1人が認知症と言われており、相続が発生したとき、残された配偶者が認知症を患っているケースは珍しくありません。
「後でやればいい」と先送りすると、手続きが進まないまま何年も経過し、そのあいだに別の相続が発生するという事態にもなりかねません。
なぜ認知症の親がいると遺産分割できないのか。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、内容を理解した上で合意する必要があります。
判断能力(意思能力)が著しく低下した方は、法律上「有効な意思表示ができない」とみなされます。
| 状態 | 法的な影響 |
|---|---|
| 重度の認知症 | 遺産分割協議に参加できない(協議が無効になる) |
| 軽度の認知症 | 判断能力の有無が問題になる。後から争われる可能性がある |
| 後見人が選任されている | 後見人が代わりに参加できる |
「本人が署名・押印すれば大丈夫」と思って手続きを進めても、後から「当時は判断能力がなかった」として遺産分割協議が無効になるリスクがあります。
解決策:成年後見制度の利用
判断能力が低下している相続人がいる場合、成年後見制度を使って「後見人」を選任し、その後見人が遺産分割協議に参加する形をとります。
成年後見制度とは
本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所が選んだ「後見人(こうけんにん)」が本人の財産管理・法律行為を代行する制度です。
| 種類 | 対象者の状態 | 代理権の範囲 |
|---|---|---|
| 後見(こうけん) | 判断能力がほとんどない(重度の認知症等) | 財産管理・法律行為全般を後見人が代行 |
| 保佐(ほさ) | 判断能力が著しく不十分 | 特定の重要な行為について保佐人の同意が必要 |
| 補助(ほじょ) | 判断能力が不十分 | 特定の行為について補助人の同意が必要 |
重度の認知症の場合は「後見」が適用されることがほとんどです。
手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①家庭裁判所に申立て | 被後見人(認知症の親)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て |
| ②審理 | 診断書・財産目録・申立書などを提出。審理期間は数ヶ月が目安 |
| ③後見人の選任 | 裁判所が後見人を選定(親族が選ばれることも。専門家が選ばれることも多い) |
| ④後見人が遺産分割協議に参加 | 後見人が認知症の親の代理として協議に参加・署名 |
後見人は誰がなるのか。
後見人は家庭裁判所が選任します。申立人が希望する後見人候補者を記載できますが、必ずしもその人が選ばれるとは限りません。
| 後見人の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 親族後見人(子どもなど) | 費用が安い。ただし、利益相反がある場合は選ばれにくい |
| 専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など) | 費用がかかる(月2〜5万円程度)。利益相反の心配がない |
重要な点:子どもが後見人候補として申立てても、その相続において「後見人と被後見人の利益が相反する」場合(遺産分割協議でどちらが多く取るかという場面)は、別の「特別代理人」の選任が必要になります。
利益相反とは何か。
遺産分割協議では、後見人(子ども)と被後見人(認知症の親)の間で利害が対立する場面が生じます。
例:父が亡くなり、相続人が母(認知症)と長男の場合
- 長男が母の後見人になっていても、「長男が自分に有利な遺産分割を進める」可能性がある
- この利益相反を防ぐため、長男とは別の「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人が母の代理として協議に参加する
「後見人=全部代理できる」ではなく、利益相反の場面では別途手続きが必要になります。
手続き全体の費用と期間の目安。
| 項目 | 費用・期間の目安 |
|---|---|
| 後見申立ての費用 | 申立手数料(数百円)+診断書費用(5,000〜2万円)+鑑定費用(必要な場合:5〜20万円) |
| 後見人の報酬 | 月2〜5万円程度(専門職後見人の場合。裁判所が決定) |
| 申立てから選任まで | 2〜6ヶ月程度 |
| 特別代理人の選任 | 別途申立て(追加で1〜2ヶ月程度) |
**後見制度は「開始したら終わらない」**点に注意が必要です。相続手続きが終わっても、認知症の親が亡くなるまで後見は続きます。後見人への報酬も継続してかかります。
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親が元気なうちにできる備え。
成年後見制度は、判断能力が低下してから使う「後付けの制度」です。
親が判断能力のあるうちに準備できることとして、「任意後見契約」があります。
任意後見制度との違い
| 比較 | 法定後見(後から申立て) | 任意後見(事前に契約) |
|---|---|---|
| タイミング | 判断能力が低下した後 | 判断能力があるうちに契約 |
| 後見人の選定 | 家庭裁判所が決める | 本人が信頼できる人を選べる |
| 費用 | 後見人報酬が継続 | 任意後見監督人の報酬(月1〜3万円程度) |
| 開始のタイミング | 裁判所が後見開始の審判をしたとき | 判断能力が低下した時点で任意後見監督人を選任してから |
親が元気なうちに任意後見契約を結んでおくと、「いざというときに誰を後見人にするか」を本人の意思で決めておけます。
相続の「凍結」を防ぐために。
認知症の親がいる場合、相続手続きが数年にわたって止まってしまうことがあります。
手続きが止まると:
- 銀行口座が凍結されたまま使えない
- 不動産の名義変更・売却ができない
- 次の相続(母が亡くなったとき)が発生して権利関係がさらに複雑になる
「時間が解決してくれる」ものではありません。専門家への相談を早めに始めることが重要です。
城南5区の家庭裁判所の管轄。
| 区 | 管轄の家庭裁判所 |
|---|---|
| 大田区・品川区・目黒区 | 東京家庭裁判所(霞が関)・東京家庭裁判所立川支部(場合による) |
| 世田谷区・港区 | 東京家庭裁判所(霞が関) |
後見申立ては、被後見人(認知症の親)の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立て書類の準備は専門家(司法書士・弁護士)に依頼するのが一般的です。
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まとめ:認知症の親がいる相続のポイント。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議 | 判断能力のない相続人がいると無効になる |
| 解決策 | 成年後見制度で後見人を選任し、後見人が協議に参加する |
| 利益相反に注意 | 子どもが後見人の場合、特別代理人の選任が必要になる場合がある |
| 費用と期間 | 申立てから選任まで2〜6ヶ月、後見人報酬は継続してかかる |
| 事前の備え | 任意後見制度を使って、元気なうちに後見人を決めておく |
「まだ大丈夫」と思って放置していると、手続きが何年も止まってしまいます。
「親の認知症が進んできた」と感じたら、早めに相続の専門家(司法書士・弁護士)に相談することをおすすめします。
この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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