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家族信託とは。認知症になる前に、財産を守る仕組み。
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「認知症になったら、お金が動かせなくなる」
あまり知られていない事実があります。
親が認知症と診断され、「判断能力がない」と認定されると、銀行口座が凍結され、預金を引き出せなくなることがあります。
介護費用の支払いのために親の口座からお金を出したい。でも、銀行に「本人の意思確認が取れない」と断られる。そういった場面が、日本全国で増えています。
この問題に事前に備えるための仕組みが「家族信託(かぞくしんたく)」です。
家族信託とは何か。
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を任せる仕組みです。
2007年の信託法改正で制度が整備され、近年急速に普及しています。
基本的な構造
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| 委託者(いたくしゃ) | 財産を持っている人(親)。「この財産を管理してほしい」と依頼する人 |
| 受託者(じゅたくしゃ) | 財産を管理・運用する人(子どもなど)。法律上の「財産の所有者」になる |
| 受益者(じゅえきしゃ) | 財産の利益(家賃収入・預金の利息など)を受け取る人。通常は親本人 |
仕組みのイメージ
親(委託者)が「この預金口座と不動産を、長男(受託者)に任せる。でも、その利益は私(受益者)が使う」という契約を、親が元気なうちに結んでおきます。
その後、たとえ親が認知症になっても、長男は受託者として財産を動かすことができます。
なぜ必要か。認知症と「財産凍結」の問題。
日本の法律では、法律行為(契約・財産処分など)は「判断能力がある人」が行うことが原則です。
認知症が進み、判断能力を失った状態での法律行為は「無効」とみなされます。
具体的に何が困るか
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 銀行口座の凍結 | 本人が認知症と判定されると、銀行は本人の指示なしに出金を拒否することがある |
| 不動産の売却不可 | 認知症の親の不動産を売るには、法定後見人の選任が必要になる |
| 施設費用が払えない | 介護施設への入居費用が口座から出せなくなる |
| 実家のリフォームや売却ができない | 契約行為ができないため、修繕・売却が止まる |
「そのとき法定後見制度を使えばいい」と思うかもしれません。しかし法定後見は手続きが複雑で時間もかかり、費用も継続的に発生します。
法定後見・任意後見との違い。
家族信託と似た制度として「成年後見制度」があります。
| 比較項目 | 家族信託 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |
|---|---|---|---|
| 始めるタイミング | 親が元気なうちに(判断能力がある間) | 親が元気なうちに(判断能力がある間) | 認知症になってから(判断能力を失ってから) |
| 選ぶ人 | 家族で決める | 本人が後見人を指定 | 家庭裁判所が選任 |
| 柔軟性 | 高い(内容を自由に設定できる) | 中程度 | 低い(家庭裁判所の監督下) |
| 不動産の管理・売却 | できる(信託契約の範囲内) | 後見人の判断による | 家庭裁判所の許可が必要 |
| 費用 | 初期費用のみ(月次の継続費用なし) | 後見人報酬が継続的に発生 | 後見人報酬が継続的に発生 |
| 相続税対策 | 一部可能(信託の設計による) | できない | できない |
家族信託の最大のメリットは「柔軟に設計できる」ことと「認知症になった後も家族が財産を動かせる」ことです。
家族信託でできること・できないこと。
できること
- 認知症になった後も、受託者(子ども)が財産を管理・処分できる
- 不動産の賃貸管理・売却が可能(信託契約の範囲内)
- 介護費用・医療費の支払いのために預金を動かせる
- 遺言の代わりに「誰に引き継がせるか」を信託契約で指定できる(受益者連続型信託)
できないこと
- 身上監護(医療・介護の契約)は家族信託ではできない → 任意後見と組み合わせることが多い
- 年金の受け取り代行は不可(年金口座は信託財産にできない)
- 信託できる財産の種類に制限がある(株式は可能だが、手続きが複雑)
家族信託の費用。
家族信託の設定には初期費用がかかります。
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 司法書士・弁護士への相談・設計費用 | 30〜80万円 |
| 公正証書作成費用(公証役場) | 5〜10万円 |
| 信託口口座の開設費用 | 銀行によって異なる(0〜数万円) |
| 不動産を信託する場合の登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額の0.4% |
合計の目安:30〜100万円程度(財産規模・複雑さによって異なる)
継続的な費用は基本的にかかりません(専門家が受託者になる場合は報酬が発生しますが、家族が受託者になる場合は無償が多い)。
家族信託の流れ。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 専門家(司法書士・弁護士)に相談し、信託内容を設計 |
| 2 | 信託契約書の作成(公正証書が推奨) |
| 3 | 信託口口座の開設(一般の口座と分けて管理) |
| 4 | 不動産がある場合は信託登記を行う |
| 5 | 信託開始(契約の効力が発生) |
| 6 | 受託者(子ども)が財産管理を開始 |
家族信託に向いているケース。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 認知症リスクが高まってきた親がいる | 元気なうちに設定しないと手遅れになる |
| 不動産(賃貸物件・実家)を持っている | 認知症後の管理・売却が止まるリスクがある |
| 子どもが複数いて、財産管理を誰かに任せたい | 信託で管理者を明確化できる |
| 将来の相続を見据えて財産を整理したい | 受益者連続型信託で相続先を指定できる |
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「元気なうちに」始める重要性。
家族信託の最大の注意点は「親が認知症と診断された後は設定できない」ことです。
信託契約は「判断能力がある人」が行う法律行為のため、認知症が進んでからでは間に合いません。
「まだ大丈夫」と思っているうちに手続きを始めることが、後悔のない備えになります。
目安として、親が70代後半に入ったころから専門家への相談を始めることをおすすめします。「相談するだけ」「話を聞くだけ」という段階から動き始めてください。
まとめ:家族信託を始めるための5ステップ。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 「財産凍結」のリスクを家族で認識する |
| 2 | 信託の対象にする財産(預金・不動産)をリストアップ |
| 3 | 受託者(財産を管理する家族)を決める |
| 4 | 司法書士・弁護士に相談し、信託契約を設計する |
| 5 | 公正証書で信託契約書を作成し、信託口口座を開設 |
「親が認知症になったら口座が使えなくなる」という問題は、知らずにいると突然直面します。
「今は元気だから、まだいい」ではなく、「元気なうちだからこそ、今」がタイミングです。まず専門家に話を聞いてみるところから始めてください。
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この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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