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準確定申告とは。親が亡くなった年の、もう一つの税務手続き。

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「確定申告」が、もう一度必要になります。

親が亡くなった後、相続人が行わなければならない手続きは数多くあります。銀行口座の解約、不動産の名義変更、相続税の申告——その中で、見落とされやすいのが「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」です。

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の「その年の1月1日から死亡日まで」の所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことです。

期限は、相続開始(死亡日)から4ヶ月以内。 相続税の申告期限(10ヶ月以内)よりずっと早いため、忘れないうちに確認しておくことが大切です。


準確定申告が必要なのは、どんな場合か。

すべての方に準確定申告が必要なわけではありません。亡くなった方の収入状況によって、必要かどうかが変わります。

準確定申告が必要な主なケース

状況理由
自営業・フリーランスだった毎年確定申告していたため
給与以外の収入(不動産収入・年金収入など)が年間20万円超確定申告が必要な収入があるため
医療費控除・生命保険料控除などの還付を受けられる税金が戻る可能性がある
複数の勤務先から給与をもらっていた年末調整が完了していないため
上場株式の配当や売却益があった申告が必要な場合がある

準確定申告が不要な主なケース

状況理由
給与所得のみ(1か所勤務)で年末調整済みの場合既に精算されているため
公的年金のみで、年金収入が400万円以下かつ他の所得が少ない場合申告義務がないことが多い
無職・無収入だった場合所得がないため

ただし、「不要だと思っていたが必要だった」というケースもあります。不安な場合は税理士や税務署に相談することをおすすめします。


準確定申告の期限。4ヶ月以内。

準確定申告の提出期限は、相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から4ヶ月以内です。

死亡日準確定申告の期限
6月10日10月10日まで
11月20日翌年3月20日まで
12月31日翌年4月30日まで

通常の確定申告(翌年3月15日)とは別のルールです。混同しないように注意が必要です。


誰が申告するのか。相続人全員が関わります。

準確定申告は、相続人全員が連署して提出するのが原則です。

相続人が複数いる場合は、代表者が提出し、他の相続人は「準確定申告書の写し」と「各人の同意書」を添付する形が一般的です。相続人間で事前に話し合い、誰が主体となって手続きを進めるかを決めておきましょう。


何を申告するか。1月1日から死亡日まで。

申告対象は、その年の1月1日から死亡日までに亡くなった方が得た所得です。

主な対象所得

  • 公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)
  • 給与所得
  • 事業所得(自営業・フリーランスの収入)
  • 不動産所得(家賃収入など)
  • 配当所得・譲渡所得(株式売買など)

控除の注意点

通常の確定申告では1年分の控除が適用されますが、準確定申告では死亡日時点までしか使えないものがあります。

控除の種類準確定申告での扱い
医療費控除死亡日までの医療費が対象
生命保険料控除死亡日までに支払った保険料が対象
配偶者控除・扶養控除死亡日時点での状況で判定
基礎控除48万円(通常通り)

税金が戻ることも。

準確定申告で**還付(かんぷ)**が生じる場合があります。

還付が生じやすいケース

  • 年の途中で死亡したため、源泉徴収が多めに取られていた
  • 入院・治療で医療費が多くかかっていた(医療費控除)
  • 年金受給者で社会保険料控除が適用できる

還付金は相続人に戻ります(相続財産の一部として扱われます)。申告することで損はありませんので、確認してみてください。

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準確定申告の提出先と手順。

提出先

亡くなった方の死亡日時点での住所地を管轄する税務署に提出します(相続人の住所ではありません)。

城南5区の管轄税務署の例:

エリア管轄税務署
大田区大森税務署 / 雪谷税務署
品川区品川税務署
目黒区目黒税務署
世田谷区世田谷税務署 / 玉川税務署
港区麻布税務署 / 芝税務署

提出方法

  • 窓口持参:税務署の窓口に直接提出
  • 郵送:税務署に郵送(消印有効)
  • e-Tax:電子申告も可能(事前に手続きが必要)

必要書類の例

書類用途
準確定申告書(亡くなった方名義)申告書本体
死亡診断書(または除籍謄本)被相続人の死亡を証明
相続人全員の同意書(複数人の場合)全員の連署確認
源泉徴収票 / 支払調書収入を証明するため
医療費の領収書医療費控除を使う場合
不動産収入の帳簿・領収書不動産所得がある場合

「自分でやるか、専門家に頼むか」の判断基準。

自分で申告できるケース

  • 収入が公的年金のみで、金額・控除が単純な場合
  • 以前も本人が自分で確定申告していて、様式に慣れている相続人がいる場合

専門家(税理士)に依頼した方がいいケース

  • 事業所得・不動産所得など複雑な収入があった
  • 株式の売却・配当が含まれている
  • 医療費控除・住宅ローン控除など複数の控除が絡む
  • 相続税の申告も同時に進める予定がある(まとめて依頼すると効率的)

税理士に依頼する場合の費用目安は、3〜10万円程度(収入の複雑さによる)。相続税申告と同時に依頼すると、割安になることが多いです。


相続税の申告との違いを整理する。

混同しやすい「準確定申告」と「相続税の申告」の違いを整理します。

項目準確定申告相続税の申告
対象亡くなった方の「収入・支出」相続した財産の価値
申告者相続人(代わりに申告)相続人
期限死亡日から4ヶ月以内死亡日から10ヶ月以内
提出先亡くなった方の住所地の税務署亡くなった方の住所地の税務署
必要な場合収入があった場合に原則必要遺産が基礎控除を超える場合のみ

両方が必要な場合は、準確定申告の方が期限が早いため、先に対応することになります。


4ヶ月という期限を意識する。

亡くなった後の手続きが重なる時期に、期限の短い準確定申告は忘れがちです。

特に、親が自営業・不動産収入・株式取引をしていた場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

「申告が必要かどうかわからない」という段階でも、税務署の相談窓口に問い合わせることができます(無料)。

準確定申告・相続手続きを相談する

まず、必要かどうかだけ確認してみる。


まとめ:亡くなった年の税金は、相続人が代わりに申告する。

確認事項内容
申告期限死亡日から4ヶ月以内
申告者相続人全員(連署が原則)
提出先亡くなった方の住所地を管轄する税務署
必要かどうかの確認収入の種類・金額による
還付の可能性あり(医療費控除・源泉超過分など)

準確定申告は「やらなければいけない」だけでなく、「やると税金が戻ってくる」場合もある手続きです。まずは亡くなった方の収入状況を確認するところから始めましょう。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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