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遺留分とは。不公平な遺言書への対処法。

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「遺言書で、全財産が長男に。私には何もないの?」

親が亡くなり、遺言書を開封したら「すべての財産を長男○○に相続させる」と書かれていた——そんなとき、他の子どもたちは財産をまったく受け取れないのでしょうか。

答えは「ノー」です。

民法には「遺留分(いりゅうぶん)」という制度があり、一定の相続人には法律で保障された最低限の取り分があります。遺言書の内容がどれほど偏っていても、遺留分を侵害することはできません。

この記事では、遺留分の基本と、侵害された場合の対処法を解説します。


遺留分とは。

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人が法律によって保障された「最低限の相続分」のことです。

遺言書でどれだけ不均等な配分が指定されていても、遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手(遺言で多く受け取った相続人や受贈者)に対して「お金で返してください」と請求できます。


誰に遺留分があるか。

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

相続人遺留分の有無
配偶者あり
子ども(代襲相続人含む)あり
直系尊属(親・祖父母)あり(子どもがいない場合)
兄弟姉妹なし

兄弟姉妹には遺留分がありません。「親が『全財産を長男に』と遺言を残した場合、他の兄弟姉妹には遺留分はない」ということです。ただし、配偶者・子どもが相続人の場合は遺留分が発生します。


遺留分の割合。

遺留分は、「法定相続分の2分の1」です(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。

配偶者と子ども2人の場合

相続人法定相続分遺留分(法定相続分の1/2)
配偶者1/21/4
子ども(兄)1/41/8
子ども(弟)1/41/8

例:総財産4,000万円のケース

「全財産を長男(兄)に」という遺言書があった場合:

  • 配偶者の遺留分:4,000万円 × 1/4 = 1,000万円
  • 弟の遺留分:4,000万円 × 1/8 = 500万円

配偶者と弟は、それぞれこの金額を「遺留分侵害額請求」として長男に請求できます。


遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは。

遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手に対して「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を行うことができます。

2019年の法改正前は「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」と呼ばれ、財産そのものを返すよう請求するものでしたが、改正後は金銭での支払いを請求する権利に変わりました。

例(上のケース続き)

弟は「遺留分500万円を現金で返してほしい」と長男に請求できます。長男が手元にある財産(不動産や現金)を売却して捻出する必要が生じる場合もあります。


遺留分侵害額請求の方法と流れ。

①まず「請求する意思」を相手に伝える

遺留分侵害額請求は、内容証明郵便で相手に「遺留分を請求します」という意思を伝えることで始めます。

内容証明郵便を使うことで「いつ請求したか」が証明でき、時効の中断にもなります。

②話し合いで解決を図る

内容証明を受けた相手(長男など)と交渉し、支払い額・方法について合意を目指します。

合意できた場合は「合意書(示談書)」を作成します。

③調停・裁判へ

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の調停」を申し立てます。調停でも解決しなければ、訴訟(民事裁判)に移ります。


遺留分侵害額請求の期限。(時効に注意)

遺留分侵害額請求には時効があります。

タイミング時効
相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年以内
相続開始から(知らなかった場合)10年以内

「知ったとき」から1年というのは短い期間です。遺言書を見て「これはおかしい」と思ったら、早めに弁護士に相談することが大切です。時効が過ぎると請求権が消滅します。


生前贈与にも遺留分が及ぶ場合がある。

「生前に長男に多額の財産を贈与しておけば、遺留分の請求を避けられる」と考える方もいますが、一定期間内の贈与も遺留分の計算に含まれます。

特別受益(生前贈与)の扱い

  • 相続人への贈与:相続開始前10年以内のものは遺留分の計算に含まれる
  • 第三者への贈与:相続開始前1年以内のものが対象(贈与者・受贈者双方が遺留分を侵害することを知っていた場合はそれ以前のものも)

「亡くなる10年以上前に贈与した財産は含まれない」という制限があるため、長期的な計画の贈与は有効なケースもあります。

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遺留分を請求された側(遺言で多く受け取った側)はどうなるか。

遺留分侵害額請求を受けた相続人(遺言で多く受け取った側)は、現金での支払い義務が生じます。

ただし、手元に現金がなく不動産しかない場合、「すぐには払えない」という事態も起こります。この場合、裁判所に「支払いの猶予(延払い)」を申し立てることができます(民法1047条)。


「争族」にならないための対策。

遺留分をめぐるトラブルは、「遺言書の内容が公平でない」と感じた相続人が起こすケースがほとんどです。

このようなトラブルを防ぐには、遺言書を作成する親が遺留分を侵害しない内容にするか、または侵害する場合には理由を付記し、他の相続人への配慮(付言事項)を添えることが有効です。

トラブル防止のためにできること(親が元気なうちに)

対策内容
遺留分を計算した上で遺言書を作成する法定相続分の半分以上は各相続人に残す
付言事項(いわゆる「心の遺言」)を添えるなぜこの配分にしたかを言葉で説明する
家族で事前に話し合う不公平感が生まれないよう生前に意図を伝える
遺留分侵害の可能性がある場合は生命保険を活用遺留分に相当する金額を生命保険で準備しておく

城南5区でのトラブル相談先。

相談先内容
弁護士遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟
司法書士遺言書の内容確認・登記手続き
法テラス(日本司法支援センター)弁護士費用の立替制度の利用が可能
各区の無料法律相談大田区・品川区・目黒区・世田谷区・港区の窓口

まとめ:遺留分のポイント整理。

ポイント内容
遺留分とは相続人に法律で保障された最低限の取り分
認められる相続人配偶者・子ども・直系尊属(兄弟姉妹は対象外)
割合法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)
請求方法内容証明郵便→話し合い→調停→訴訟
時効「知ったとき」から1年・相続開始から10年
生前贈与への影響10年以内の相続人への贈与は計算に含まれる

「遺言書があるから何もできない」とあきらめる必要はありません。法律は、不公平な遺言書の中でも最低限の取り分を守る仕組みを持っています。

ただし、時効が短い(1年)ため、早めに動くことが大切です。遺言書の内容に疑問を感じたら、まず弁護士に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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