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相続放棄とは。借金も引き継ぐの?手続きと3ヶ月の期限。

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「親に借金があった。どうすればいいのか。」

親が亡くなって、しばらく経ってから借金の督促状が届いた。あるいは、親が借金を抱えていることは知っていたけれど、どれくらいあるかはわからない——。

そういう状況に直面したとき、「相続放棄(そうぞくほうき)」という言葉を思い浮かべる方は多いかもしれません。

相続は「プラスの財産(預金・不動産など)」だけでなく「マイナスの財産(借金・ローンなど)」も引き継ぐのが原則です。でも、借金が多いと見込まれる場合は、相続放棄という選択肢があります。

この記事では、相続放棄とは何か・どうやって手続きするか・注意点を整理します。


相続放棄とは、何か。

相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を一切相続しないことを、家庭裁判所に申し立てる手続きです。

相続放棄をした場合、その人は「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。

相続放棄すると何が起きるか

  • 亡くなった方の借金・連帯保証人の地位を引き継がない
  • 同時に、預金・不動産などプラスの財産も受け取れなくなる
  • 「プラスだけもらって、マイナスは放棄」はできない

3ヶ月という期限。これが最大の注意点。

相続放棄の手続きには期限があります。

「自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内」

これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。この3ヶ月を過ぎると、原則として「相続を承認した」とみなされ、借金も含めて相続することになります。

「3ヶ月」のカウントは

  • 亡くなった当日から始まります(正確には「相続の開始を知った日」から)
  • 葬儀・手続きでバタバタしている間にも時間が経過します

「まだ時間があるだろう」と思っているうちに期限が来てしまうケースがあります。早めに動くことが重要です。


3ヶ月を過ぎてしまったら?

原則として3ヶ月を過ぎると相続放棄はできません。ただし例外があります。

例外:「3ヶ月後に初めて借金の存在を知った場合」

被相続人(親)に借金があることを知らなかった、かつ相続財産がないと信じていた理由がある場合は、事情を家庭裁判所に申し立てることで、例外的に期限後でも相続放棄が認められる場合があります。

ただし、これは例外的な取り扱いであり、必ず認められるわけではありません。3ヶ月を過ぎている場合は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談してください。

相続放棄について専門家に相談する

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相続放棄の手続き。自分でもできます。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申立書を提出することで行います。

手続きの流れ

ステップ1:必要書類を集める

以下の書類を準備します。

書類備考
相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)家庭裁判所の書式を使用
亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本市区町村の役所で取得
申立人の戸籍謄本放棄する本人の書類
収入印紙(800円)・郵便切手家庭裁判所に確認

状況によって追加書類が必要になる場合があります(亡くなった方の戸籍が他にある場合など)。

ステップ2:家庭裁判所に申立書を提出する

申立先は「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)のエリアであれば、東京家庭裁判所または各支部が管轄になります。

提出は郵送でも可能です。

ステップ3:照会書への回答

申立後、家庭裁判所から「相続を放棄することを確認するための照会書」が届きます。内容に間違いがなければ、回答書を返送します。

ステップ4:相続放棄申述受理通知書の受取

問題なければ、「相続放棄申述受理通知書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりつうちしょ)」が届きます。これが放棄が認められた証明になります。


一人が放棄すると、次の人に移る。

相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかった」扱いになるため、相続順位が変わり、次の順位の親族が新たな相続人になります。

相続順位の例

  1. 配偶者と子ども(常に相続人)
  2. 配偶者と父母・祖父母(子どもが全員放棄した場合)
  3. 配偶者と兄弟姉妹(父母等も全員放棄した場合)

たとえば、子ども全員が相続放棄すると、借金は亡くなった方の両親(存命なら)に移ります。両親も放棄すると、今度は兄弟姉妹に移ります。

連鎖を防ぐために連絡を

「自分だけ放棄すればいい」と思っていると、知らないうちに他の親族に借金が移っていることがあります。相続放棄を決めたら、ほかの相続人になりうる親族にも早めに知らせることが親切です。


相続放棄しないで借金を整理する方法もある。

相続放棄以外にも、借金を整理する手続きがあります。

限定承認(げんていしょうにん)

プラスの財産の範囲内でのみ借金を支払い、残りの借金は免除してもらう手続きです。プラスとマイナスのどちらが多いか不明な場合に使えます。

ただし、手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要です。また、3ヶ月の期限は相続放棄と同じです。

現実的には、弁護士・司法書士に相談した上で、限定承認か相続放棄かを選ぶケースが多いです。

相続・相続放棄を専門家に相談する

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城南5区で相続放棄を相談できる場所。

相続放棄の手続きは自分でできますが、以下のような場合は専門家に依頼することをおすすめします。

  • 3ヶ月の期限が迫っている
  • 借金の全体像がつかめない
  • 複数の相続人がいて調整が必要
  • 親族への連鎖を防ぎたい

相談先

専門家相談内容
司法書士相続放棄申立書の作成・代行
弁護士複雑な借金問題・期限超過後の対応など
法テラス収入が低い方向けの法律相談(費用を抑えられる)

城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)には相続に強い司法書士事務所・弁護士事務所が多く、初回相談を無料で受け付けているところもあります。


相続放棄前にやっておくこと・やってはいけないこと。

相続放棄を検討している間に「うっかり相続を承認したとみなされる行為」をしないよう注意が必要です。

やってはいけないこと(単純承認とみなされる行為)

  • 亡くなった方の預金を引き出して使う
  • 形見分けとして価値のある財産を受け取る
  • 亡くなった方の借金の返済をする
  • 亡くなった方の財産を処分・売却する

こうした行為があると、「相続を承認した」とみなされ、後から放棄できなくなることがあります。

やってもいい行為

  • 日常生活で必要な費用(葬儀費用など)に充てるための最小限の現金の使用
  • 財産の保存行為(壊れないように保管するなど)

迷う場合は「とにかく手をつけない」を原則に、早めに専門家に相談してください。


まとめ:まず3ヶ月の期限を意識して。

確認事項内容
相続放棄の期限相続を知った日から3ヶ月以内
手続き先被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所
費用印紙代800円+切手代(専門家に依頼すれば数万円〜)
注意財産に手をつけると承認したとみなされる
連鎖放棄すると次の順位の人に移る

「放棄するかどうか迷っている」という段階でも、とにかく専門家に相談するのが先決です。3ヶ月という期限を意識しながら、早めに動いてください。

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この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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