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配偶者居住権とは。父が亡くなっても母が家に住み続けられる仕組み。

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相続・実家じまいに向き合う家族のイメージ
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「父が亡くなったら、母は家に住み続けられますか?」

親の相続を考えたとき、子ども世代が最初に心配することのひとつが「残された親の住む場所」です。

「父が亡くなったら、実家の家は誰のものになる?」「母はそのまま住み続けられる?」「兄弟で相続すると、家を売らなければならなくなるの?」——こうした不安に答えるための制度が、**配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)**です。

2020年4月の民法改正で新設されたこの制度は、「残された配偶者が自宅に住み続けられる権利」を守るものです。


配偶者居住権とは。

配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が、相続発生後も被相続人が所有していた建物に住み続けられる権利です。

項目内容
対象者亡くなった方の配偶者(法律婚のみ。内縁は対象外)
内容亡くなるまで(または定めた期間)自宅建物に住み続けられる権利
存続期間原則として配偶者が亡くなるまで(遺産分割協議・遺言で別の期間を定めることも可能)
創設時期2020年4月1日施行(民法改正)

この権利が設けられた背景には、都市部の高額不動産問題があります。


なぜこの制度が必要だったのか。

従来の相続では、こんな問題が起きていました。

【問題の例】

父が亡くなった。相続人は母・長男・次男の3人。財産は「実家(評価額4,000万円)」のみ。

  • 法定相続分:母1/2(2,000万円)、長男1/4(1,000万円)、次男1/4(1,000万円)
  • 母が家を引き継ぐと、長男・次男への相続分が現金で払えない
  • 結果として「実家を売って、現金で分ける」しかなくなる
  • 母は住む場所を失う

城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)は不動産価格が高く、「財産は実家だけ」という家庭では、こうした事態が起きやすい状況にありました。

配偶者居住権はこの問題を解決するための制度です。


配偶者居住権の仕組み。

この制度では、自宅の権利を2つに分けます。

権利内容取得者
配偶者居住権住む権利(居住のみ。売れない・貸せない)配偶者(母)が取得
所有権(負担付き)名義上の所有権(配偶者居住権が消えるまで自由に使えない)子ども(長男など)が取得

先ほどの例に当てはめると:

  • 実家(評価額4,000万円)を「配偶者居住権(評価額2,000万円)」と「所有権(評価額2,000万円)」に分ける
  • 母が「配偶者居住権(2,000万円分)」を取得→実家に住み続けられる
  • 長男が「所有権(2,000万円分)」を取得→母が亡くなったら完全な所有権になる
  • 次男は別の財産から1,000万円分を取得(または後日清算)

母は家を失わずに住み続けられ、子どもたちも相続分を受け取れる、という形が実現します。


配偶者居住権の取得方法。

配偶者居住権は、以下の方法で取得できます。

方法内容
遺産分割協議相続人全員の合意によって成立
遺言書亡くなった方が遺言で配偶者に居住権を遺贈する
家庭裁判所の審判協議が整わない場合、裁判所が判断

最も確実なのは遺言書です。「妻に配偶者居住権を遺贈する」という遺言があれば、遺産分割協議に頼らず権利が確定します。


配偶者居住権の登記。

配偶者居住権は、法務局への登記が義務です(民法1031条)。

登記をしないと、第三者(子どもが家を売った相手など)に配偶者居住権を主張できなくなります。

登記の手続き

  1. 遺産分割協議書または遺言書(居住権の記載あり)を準備
  2. 司法書士に依頼して「配偶者居住権の設定登記」を申請
  3. 建物の登記簿に居住権が記録される

費用:司法書士報酬(3〜10万円程度)+登録免許税

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配偶者居住権の評価額の計算。

配偶者居住権には「相続税評価額」が算出されます。評価額が高いほど、配偶者の取り分として計上される金額が大きくなります。

評価額に影響する主な要素:

要素影響
建物の評価額高いほど居住権の評価も高い
配偶者の年齢若いほど存続期間が長いため評価が高い
存続期間終身か一定期間かで変わる

具体的な計算式は複雑なため、税理士・司法書士に依頼することをおすすめします。


配偶者居住権の注意点。

①居住権は「住む権利」のみ

配偶者居住権は自宅に住む権利であり、売ること・賃貸することはできません。

「住む権利」であるため、配偶者が亡くなれば自動的に消滅し、子どもへの相続はできません。

②設定後の変更・解除には所有者の同意が必要

居住権を設定した後、「やはり引っ越したい」となった場合は、所有者との合意で解除します。解除後の財産(居住権の残存価値)は課税対象になる場合があります。

③相続税の計算が複雑になる

配偶者居住権の評価額を算出し、それを相続財産に含めて計算する必要があります。従来の相続より計算が複雑になるため、税理士への相談が不可欠です。

④2020年4月1日以降の相続に適用

配偶者居住権は2020年4月1日以降に発生した相続にのみ適用されます。それ以前の相続には使えません。


配偶者居住権が向いているケース・向かないケース。

向いているケース内容
財産が自宅不動産中心で現金が少ない家を売らずに配偶者の住居を確保できる
配偶者(母など)が高齢・体が弱い引越しを避け、慣れた自宅で暮らし続けられる
子ども全員が実家の外に住んでいる将来は子どもが所有権を持って活用できる
向かないケース内容
将来、実家を売って現金化したい居住権が消えるまで売却できない(居住者の同意が必要)
配偶者が施設入所を検討している「住む」権利のため、長期不在の場合は意味が薄れる
相続人間の関係が複雑評価額をめぐって争いが起きやすい

城南5区で特に重要な理由。

城南5区(大田区・品川区・目黒区・世田谷区・港区)は、不動産価格が全国的に見ても高い地域です。

住宅地の地価(1㎡あたりの目安)
港区100万円超
目黒区・世田谷区50〜80万円程度
品川区・大田区40〜70万円程度

「財産は自宅のみ」という家庭が多く、自宅を「残す権利」と「所有する権利」に分けて相続できる配偶者居住権の仕組みは、城南5区の家族に特に有効です。

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親が元気なうちに話しておくこと。

配偶者居住権を有効に活用するためには、親が元気なうちに話し合い、遺言書を準備することが最も確実です。

  • 「お父さんが先に亡くなったら、お母さんは家に住み続けたいよね」
  • 「その場合、私たち子どもはどうしたらいいと思う?」
  • 「遺言書に残してもらえると、後でもめなくて済むんだけど」

こういった話を、家族で少しずつできるようにしておくことが大切です。


まとめ:配偶者居住権の要点。

ポイント内容
対象亡くなった方の法律上の配偶者
権利の内容自宅建物に住み続けられる(売れない・貸せない)
存続期間原則として配偶者が亡くなるまで
取得方法遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判
登記必須(しないと第三者に対抗できない)
向いているケース自宅が主な財産で、配偶者に住み続けてもらいたい

「父が亡くなっても、母が家に住み続けられる」——その安心を実現するための制度が、配偶者居住権です。

相続が発生してから慌てて動くのではなく、今のうちに家族で話し合い、専門家に相談しておくことをおすすめします。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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