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認知症になる前に、お金の備えを整える。家族信託・成年後見・任意後見の違いと選び方

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明るいリビングで書類を前に穏やかに話し合う家族のイメージ
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「親もまだ元気だし、まだ先の話だろう」。そう思っていた矢先に、物忘れが気になり始めた、という話は珍しくありません。認知症の備えで後悔しやすいのは、「もっと早く動いていれば」という一点です。お金の管理の備えは、親御さんの判断能力があるうちにしか整えられないものも少なくありません。焦る必要はありませんが、知っておくだけで、ご家族の選択肢はぐっと広がります。

認知症とお金、「口座凍結」のリスクを知っておく

認知症が進むと、金融機関は本人による取引を制限する場合があります。これを俗に「口座凍結」と呼びます(正確には取引停止・制限の措置で、機関によって対応は異なります)。

凍結されると、家族であっても預金の引き出しや定期預金の解約が自由にできなくなります。施設の入居費用、日々の生活費、医療費の支払いにも支障が出ることがあります。「親の通帳は手元にあるのに、お金が動かせない」という状況です。

もう一つ知っておきたいのが、不動産の売却です。認知症になった方が所有する不動産は、本人の意思確認ができないとして売買や活用が難しくなります。実家を売って施設費用に充てようと思っても、動けなくなるケースがあります。

備えの選択肢は三つ。まず全体像をつかむ

認知症に備えるお金の管理の仕組みとして、代表的なものが「家族信託」「任意後見」「成年後見」の三つです。名前は似ていますが、使える場面と仕組みはそれぞれ異なります。

家族信託・任意後見・成年後見の比較(目安)
家族信託 本人が選べる 任意後見 成年後見
いつ使えるか 元気なうちに契約 元気なうちに契約 認知症後に申立て
誰が管理するか 信頼する家族 本人が選んだ代理人 裁判所が選んだ後見人
柔軟な活用 可能 やや限定的 制限が多い
費用感(目安) 数十万円〜 公正証書等の費用 申立費用+月額報酬
手続きの場所 公証役場・司法書士等 公証役場 家庭裁判所

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表の内容はあくまでも概要の目安です。費用・手続き内容は個々の状況や専門家によって異なります。税務上の取り扱いも含め、詳細は必ず専門家にご確認ください。

家族信託とは

家族信託(かぞくしんたく)とは、親御さんが元気なうちに、信頼できるお子さん(受託者)に財産の管理を任せる仕組みです。信託契約を結ぶことで、認知症になった後も、受託者が財産を適切に管理・活用できます。

柔軟な財産の活用が可能な点が特長ですが、設計には専門的な知識が必要です。信託できる財産の種類や、どのような目的に使えるかは、契約内容によります。

任意後見とは

任意後見(にんいこうけん)は、本人が元気なうちに「将来、自分の判断能力が落ちたときにこの人に代わりに動いてもらう」と決めておく制度です。公証役場で公正証書を作成し、いざというときに家庭裁判所に申し立てることで効力が生じます。

自分で代理人を選べる点が最大のメリットです。一方、実際に使えるのは判断能力が低下してから、という点は家族信託と異なります。

成年後見とは

成年後見(せいねんこうけん)は、すでに認知症の症状が出て判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう制度です。後見人は家族が選べるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

財産の保護・管理が目的のため、活用の自由度は低くなりますが、他の選択肢が取れなかった場合の「最後の手段」として機能します。

城南5区で動くなら、まず「話し合い」から

大田区・品川区を含む城南5区には、公的な相談窓口として地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)があります。介護だけでなく、認知症に関する将来の備えについても相談できる場合があります。無料で利用できるため、「何から始めれば」という段階でも気軽に訪ねてみてください。

もう一つ大切なのが、親御さん自身との話し合いです。家族信託も任意後見も、本人の意思と合意が前提です。子ども主導で「こうしよう」と進めるより、「もしもの備えとして、一緒に考えたい」という姿勢で話し合いの場を持つことが、長い目で見てうまくいく始め方です。

家族信託の相談先を見てみる

まずは、どんな選択肢があるか知るだけ。資料請求はこちらから。

認知症の備えは、急いで決断するものではありません。でも、動けるのは今の、元気な時間です。難しく考えすぎず、「知っておく」という一歩から始めていただければと思います。家族信託や任意後見は、使うかどうかわからなくても、仕組みを知っておくだけで、いざというときの判断がずいぶん変わります。

あなたとご家族のペースで、ゆっくり話し合いを重ねていってください。

案内役
話だけでも、聞いてみる。

よくある質問

Q.認知症になると、親の銀行口座はどうなりますか?
A.

金融機関が認知症を把握した時点で、本人による入出金や解約が制限される「口座凍結」が起こる場合があります。生活費の引き出しや施設費用の支払いができなくなることもあるため、元気なうちに備えを整えておくと安心です。

Q.家族信託と成年後見は、どちらが向いていますか?
A.

「誰がどう管理するか」「柔軟な財産活用が必要か」によって異なります。家族信託は信頼できる家族が柔軟に管理できる仕組みで、任意後見は本人が元気なうちに代理人を決めておく制度です。成年後見は認知症後に裁判所が後見人を選任します。ご家族の状況に合わせて、まず専門家に相談してみてください。

Q.備えを始める、ちょうどいいタイミングはいつですか?
A.

家族信託や任意後見は、本人の判断能力がある間にしか手続きできません。「まだ早い」と感じるくらいの時期が、実は動きやすい時期です。親御さんが元気なうちに、ゆっくり話し合いの場を持つことをおすすめします。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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