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死亡届と火葬許可証。提出期限・場所・必要書類を整理する。

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亡くなった翌日から、手続きは始まる。

親が亡くなると、悲しみの中でもさまざまな手続きが待っています。その中で最初に対応しなければならない公的手続きが「死亡届(しぼうとどけ)の提出」です。

法律では、死亡を知った日から7日以内に提出することが義務づけられています(戸籍法86条)。

「葬儀社に任せればいい」という認識の方も多いですが、どんな手続きでどこに何を出すのかを家族として理解しておくことは大切です。


死亡届とは。

死亡届は、人が亡くなったことを市区町村役場に届け出る書類です。

項目内容
提出期限死亡を知った日から7日以内(国外での死亡は3ヶ月以内)
提出先亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
受付時間24時間受付(夜間・休日は宿直窓口で受け付ける役所がほとんど)
提出者同居の親族・その他の同居者・家主・地主など(家族が代表して出すのが一般的)

死亡診断書(死体検案書)との関係。

死亡届は、「死亡診断書(または死体検案書)」と一体になった書類です。

書類作成者内容
死亡診断書診察していた医師(かかりつけ医・担当医)死亡日時・死因・診察経過などを記載
死体検案書警察医・法医学者病院外で亡くなった場合(突然死・事故など)に作成

死亡診断書と死亡届は同じ用紙の左右に印刷されています。

  • 右半分:医師が「死亡診断書」を記入
  • 左半分:遺族が「死亡届」を記入

医師から死亡診断書を受け取ったら、遺族が左半分(死亡届)を記入して、役所に提出します。


死亡届に記載する内容。

遺族が記入する死亡届(左半分)には以下の項目があります。

記入項目内容
死亡者の氏名・生年月日・住所・本籍住民票・戸籍謄本で確認
死亡した日時・場所死亡診断書に記載されている内容と一致させる
死亡者との続柄届出人と亡くなった方の関係
届出人の住所・氏名・押印届出人の住所・氏名・印鑑(認印可)

記入内容に誤りがあると、後の戸籍手続きに影響が出ることがあります。不安な場合は、葬儀社のスタッフに確認しながら記入してください。


火葬許可証とは。

死亡届を提出すると、役所から「火葬許可証(埋火葬許可証)」が交付されます。

項目内容
発行者死亡届を受理した市区町村役場
役割火葬を行うために必要な許可書
火葬当日の扱い斎場(火葬場)に提出する。火葬後に「埋葬許可証」として返却される
返却後の保管納骨時に必要なので紛失しないこと

火葬許可証がないと、火葬を行うことができません。

葬儀のスケジュールが決まっていても、この書類がなければ火葬場を使えないため、死亡届の提出は最優先事項です。


手続きの流れまとめ。

ステップ内容担当者
①医師から死亡診断書を受け取る病院・かかりつけ医から交付遺族
②死亡届(左半分)を記入する亡くなった方の情報・届出人情報を記入遺族(葬儀社が代行することも多い)
③役所に死亡届を提出する7日以内に提出(24時間受付)遺族または葬儀社
④火葬許可証を受け取る死亡届受理と同時に交付役所から交付
⑤火葬許可証を斎場に提出する火葬当日、斎場受付に提出葬儀社が管理することが多い
⑥埋葬許可証として返却される火葬後に記録が押印されて返却斎場から遺族へ
⑦納骨時に埋葬許可証を提出するお墓・納骨堂に納骨する際に必要遺族
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葬儀社が代行する場合の注意点。

多くの場合、葬儀社が死亡届の提出を代行します。家族が役所に出向かなくても対応してくれます。

しかし、以下の点は家族自身で把握しておくことが重要です。

確認事項理由
死亡診断書のコピーを手元に残す原本は役所に提出されるため、後で必要な書類申請(年金・保険など)に使う
火葬許可証・埋葬許可証の保管場所葬儀社が一時的に預かる場合も。納骨時に必要なので必ず受け取る
届出の完了確認「提出しました」の報告を受けた日時を記録しておく

死亡診断書は複数枚コピーをとっておくことをおすすめします。生命保険・年金・健康保険などの手続きで何度も使うことになります。


死亡診断書のコピーが必要になる手続き。

手続き必要時期
生命保険の死亡保険金請求葬儀後すぐ
年金の資格喪失届・未支給年金請求14日以内(国民年金)、10日以内(厚生年金)
健康保険の資格喪失・埋葬料申請2年以内(ただし早めに)
銀行口座の相続手続き相続開始後(凍結解除の際)
相続税申告10ヶ月以内(必要な場合)

コピーは最低5〜10枚を準備しておくと安心です。


城南5区の役所の夜間・休日受付。

夜間・休日の死亡届受付
大田区大田区役所本庁舎(宿直窓口)・土日祝も受付
品川区品川区役所(時間外窓口)
目黒区目黒区役所(時間外・休日窓口)
世田谷区世田谷区役所(警備員室経由で時間外受付)
港区港区役所(宿直窓口)

夜間・休日でも死亡届は受け付けてもらえます(葬儀社が時間外に持参することが多い)。


よくある疑問。

Q:死亡届の提出が遅れると?

7日以内の提出が義務ですが、やむを得ない事情がある場合は事前に役所に相談を。正当な理由なく遅れると、戸籍法により過料(罰金)が科される場合があります。

Q:本籍地が遠方の場合は?

死亡地または届出人の住所地の役所に提出できます。遠方の本籍地まで行く必要はありません。

Q:死亡診断書の原本は何枚必要?

役所への提出は1枚(原本)。残りはコピーを取っておきます。なお、一部の保険会社は「コピー不可・原本または死亡診断書の写し(医師の再発行)」を求めることがあるので、複数枚の発行が必要かどうかを担当医に確認してください。

Q:埋葬許可証をなくしてしまったら?

死亡届を提出した市区町村役場で再発行できます(手数料がかかります)。

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まとめ:死亡届・火葬許可証のポイント。

ポイント内容
提出期限死亡を知った日から7日以内
提出先死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの役所
書類死亡診断書(右)+死亡届(左)を一緒に提出
交付されるもの火葬許可証(火葬当日に斎場へ提出→埋葬許可証として返却)
コピー死亡診断書のコピーを5〜10枚用意しておく
代行葬儀社が代行することが多いが、保管・確認は家族が行う

「何から始めればいいかわからない」という状況でも、葬儀社がほぼすべての手続きをサポートしてくれます。事前に「どんな手続きが発生するか」を把握しておくことで、いざというときに慌てずに対応できます。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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