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葬儀の後に申請できるお金。葬祭費・埋葬料・未支給年金の手続き。
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「葬儀が終わった。でも、手続きはまだ続く」
葬儀が終わったとき、ほっとする間もなく「やらなければならないこと」が続きます。
その中に「申請すれば受け取れるお金」があることを、知らずに期限が過ぎてしまう方が少なくありません。
この記事では、親が亡くなった後に申請できる給付金と、行政への届け出手続きを整理します。「申請し忘れた」「知らなかった」がないように、一覧で確認しておきましょう。
①葬祭費(国民健康保険の加入者が対象)
制度の概要
亡くなった方が国民健康保険(国保)または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主など)が「葬祭費」を申請できます。
| 制度 | 支給額(目安) | 申請先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 3〜7万円(市区町村によって異なる) | 故人の住所地の区市町村役所 |
| 後期高齢者医療制度 | 5万円(東京都の場合) | 故人の住所地の区市町村役所 |
城南5区の支給額目安(2024年度)
| 区 | 葬祭費の支給額 |
|---|---|
| 大田区 | 7万円 |
| 品川区 | 7万円 |
| 目黒区 | 7万円 |
| 世田谷区 | 7万円 |
| 港区 | 7万円 |
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年以内(時効に注意)
必要書類
- 故人の保険証(返却が必要)
- 葬儀費用の領収書または会葬礼状
- 申請者(喪主)の本人確認書類
- 振込先の口座情報
②埋葬料・埋葬費(健康保険・共済組合の加入者が対象)
制度の概要
亡くなった方が健康保険(会社の社会保険)または共済組合に加入していた場合は「埋葬料」が支給されます。
被扶養者(家族)として加入していた場合は「家族埋葬料」になります。
| 種類 | 支給対象 | 支給額 |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 被保険者(本人)が死亡した場合、生計を共にしていた家族 | 5万円 |
| 埋葬費 | 生計を共にする家族がいない場合、実際に葬儀を行った人 | 実費(埋葬料の範囲内) |
| 家族埋葬料 | 被扶養者(家族)が死亡した場合、被保険者本人 | 5万円 |
申請期限
死亡日の翌日から2年以内
申請先
- 故人または被保険者が加入していた健康保険組合・協会けんぽ
③未支給年金(受け取っていない年金を請求する)
制度の概要
年金は「後払い」の制度です。亡くなった月分(偶数月払いの場合は直前2ヶ月分)がまだ支払われていないことがあります。
この「受け取っていなかった年金(未支給年金)」は、一定の遺族が請求することで受け取れます。
請求できる遺族の範囲(生計を同一にしていた方、優先順位順)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
申請期限
死亡日の翌日から5年以内
申請先
年金事務所または街角の年金相談センター(故人が国民年金の場合は市区町村役所)
必要書類(主なもの)
- 年金請求書(未支給年金・未支払給付金請求書)
- 故人の年金証書
- 故人と請求者の続柄を証明する戸籍謄本
- 請求者の本人確認書類・振込先口座情報
④高額療養費(死亡前の入院・治療費が対象)
制度の概要
亡くなる前の入院や治療で、自己負担額が一定の上限(限度額)を超えていた場合、超えた分が「高額療養費」として返還されます。
2〜3ヶ月の入院でも、高額療養費として数万〜十数万円が戻ってくるケースがあります。申請を忘れる方が多い給付です。
限度額の目安(70歳以上・一般所得者の場合)
| 区分 | 月の自己負担上限 |
|---|---|
| 一般(現役並み所得者以外) | 57,600円/月 |
| 低所得者Ⅱ | 24,600円/月 |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円/月 |
申請期限
診療を受けた月の翌月の初日から2年以内
申請先
故人が加入していた保険(国保・後期高齢者医療・健康保険)の窓口
⑤死亡一時金(国民年金の第1号被保険者が対象)
制度の概要
国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納めていた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、遺族に「死亡一時金」が支給されます。
| 保険料納付期間 | 支給額 |
|---|---|
| 3年以上6年未満 | 12万円 |
| 6年以上11年未満 | 14万4,000円 |
| 11年以上21年未満 | 17万2,000円 |
| 21年以上27年未満 | 22万円 |
| 27年以上33年未満 | 27万2,000円 |
| 33年以上 | 32万円 |
申請期限
死亡日の翌日から2年以内
⑥寡婦年金・遺族基礎年金(配偶者が亡くなった場合)
配偶者を亡くした場合は、より大きな遺族給付の対象になることがあります。
| 給付の種類 | 対象者 | 概要 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子どものいる配偶者 or 子ども | 亡くなった方の保険料納付実績に応じた年金 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 | 厚生年金加入者の遺族が受け取れる年金 |
| 寡婦年金 | 妻(60〜65歳・婚姻10年以上) | 夫が国民年金を10年以上納めていた場合 |
これらは年金事務所に相談し、受給要件を確認してください。
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申請の優先順位と期限まとめ。
| 給付の種類 | 申請期限 | 申請先 |
|---|---|---|
| 葬祭費(国保・後期高齢者医療) | 葬儀翌日から2年 | 区市町村役所 |
| 埋葬料(健康保険・共済) | 死亡翌日から2年 | 健保組合・協会けんぽ |
| 未支給年金 | 死亡翌日から5年 | 年金事務所 |
| 高額療養費 | 診療翌月から2年 | 各保険窓口 |
| 死亡一時金(国民年金) | 死亡翌日から2年 | 市区町村役所 |
**特に注意が必要なのは「2年以内」の給付です。**葬儀後の多忙な時期に後回しにしていると、気づけば期限が迫っていることがあります。
役所への届け出(忘れやすいもの)。
給付申請と並行して、各種資格の失効手続きも必要です。
| 手続き | 期限 | 届け出先 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡知った日から7日以内 | 区市町村役所 |
| 年金受給の停止 | 速やかに | 年金事務所(国民年金は市区町村役所) |
| 健康保険証の返却 | 速やかに(14日以内が目安) | 各保険者 |
| 介護保険証の返却 | 速やかに | 区市町村役所 |
| 運転免許証の返納 | 速やかに(法的義務はないが速やかに) | 警察署 |
| パスポートの失効手続き | 必要に応じて | 旅券事務所 |
年金の受給停止が遅れると、過払い分を後から返還しなければならないケースがあります。死亡届提出後、早めに年金事務所に連絡することをおすすめします。
城南5区での申請窓口。
| 区 | 問い合わせ先(葬祭費・国保) |
|---|---|
| 大田区 | 大田区国民健康保険課 |
| 品川区 | 品川区保険年金課 |
| 目黒区 | 目黒区保険年金課 |
| 世田谷区 | 世田谷区保険年金課 |
| 港区 | 港区保険年金課 |
年金関連は各区の年金事務所(またはJR渋谷駅前・目黒・品川・大森などの街角の年金相談センター)が窓口です。
死亡後の行政手続き・給付申請をまとめてガイド
まとめ:申請し忘れないための5ステップ。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 故人が加入していた健康保険の種類を確認する(国保か社保か) |
| 2 | 葬儀後すみやかに区役所・市役所で葬祭費の手続きをする |
| 3 | 入院・治療が長かった場合は高額療養費を申請する |
| 4 | 未支給年金の有無を年金事務所に確認する |
| 5 | 年金受給の停止手続きを忘れずに行う |
「知らなかった」で損してしまう給付が、葬儀後にはいくつもあります。
「一度に全部やらなくていい」ので、この記事を手元に置きながら、ひとつずつ確認していってください。わからないことがあれば、区役所の窓口に「どんな手続きが必要か」と聞くだけでも、丁寧に案内してもらえます。
この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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