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葬儀の後に申請できるお金。葬祭費・埋葬料・未支給年金の手続き。

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「葬儀が終わった。でも、手続きはまだ続く」

葬儀が終わったとき、ほっとする間もなく「やらなければならないこと」が続きます。

その中に「申請すれば受け取れるお金」があることを、知らずに期限が過ぎてしまう方が少なくありません。

この記事では、親が亡くなった後に申請できる給付金と、行政への届け出手続きを整理します。「申請し忘れた」「知らなかった」がないように、一覧で確認しておきましょう。


①葬祭費(国民健康保険の加入者が対象)

制度の概要

亡くなった方が国民健康保険(国保)または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主など)が「葬祭費」を申請できます。

制度支給額(目安)申請先
国民健康保険3〜7万円(市区町村によって異なる)故人の住所地の区市町村役所
後期高齢者医療制度5万円(東京都の場合)故人の住所地の区市町村役所

城南5区の支給額目安(2024年度)

葬祭費の支給額
大田区7万円
品川区7万円
目黒区7万円
世田谷区7万円
港区7万円

申請期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内(時効に注意)

必要書類

  • 故人の保険証(返却が必要)
  • 葬儀費用の領収書または会葬礼状
  • 申請者(喪主)の本人確認書類
  • 振込先の口座情報

②埋葬料・埋葬費(健康保険・共済組合の加入者が対象)

制度の概要

亡くなった方が健康保険(会社の社会保険)または共済組合に加入していた場合は「埋葬料」が支給されます。

被扶養者(家族)として加入していた場合は「家族埋葬料」になります。

種類支給対象支給額
埋葬料被保険者(本人)が死亡した場合、生計を共にしていた家族5万円
埋葬費生計を共にする家族がいない場合、実際に葬儀を行った人実費(埋葬料の範囲内)
家族埋葬料被扶養者(家族)が死亡した場合、被保険者本人5万円

申請期限

死亡日の翌日から2年以内

申請先

  • 故人または被保険者が加入していた健康保険組合・協会けんぽ

③未支給年金(受け取っていない年金を請求する)

制度の概要

年金は「後払い」の制度です。亡くなった月分(偶数月払いの場合は直前2ヶ月分)がまだ支払われていないことがあります。

この「受け取っていなかった年金(未支給年金)」は、一定の遺族が請求することで受け取れます。

請求できる遺族の範囲(生計を同一にしていた方、優先順位順)

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

申請期限

死亡日の翌日から5年以内

申請先

年金事務所または街角の年金相談センター(故人が国民年金の場合は市区町村役所)

必要書類(主なもの)

  • 年金請求書(未支給年金・未支払給付金請求書)
  • 故人の年金証書
  • 故人と請求者の続柄を証明する戸籍謄本
  • 請求者の本人確認書類・振込先口座情報

④高額療養費(死亡前の入院・治療費が対象)

制度の概要

亡くなる前の入院や治療で、自己負担額が一定の上限(限度額)を超えていた場合、超えた分が「高額療養費」として返還されます。

2〜3ヶ月の入院でも、高額療養費として数万〜十数万円が戻ってくるケースがあります。申請を忘れる方が多い給付です。

限度額の目安(70歳以上・一般所得者の場合)

区分月の自己負担上限
一般(現役並み所得者以外)57,600円/月
低所得者Ⅱ24,600円/月
低所得者Ⅰ15,000円/月

申請期限

診療を受けた月の翌月の初日から2年以内

申請先

故人が加入していた保険(国保・後期高齢者医療・健康保険)の窓口


⑤死亡一時金(国民年金の第1号被保険者が対象)

制度の概要

国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納めていた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、遺族に「死亡一時金」が支給されます。

保険料納付期間支給額
3年以上6年未満12万円
6年以上11年未満14万4,000円
11年以上21年未満17万2,000円
21年以上27年未満22万円
27年以上33年未満27万2,000円
33年以上32万円

申請期限

死亡日の翌日から2年以内


⑥寡婦年金・遺族基礎年金(配偶者が亡くなった場合)

配偶者を亡くした場合は、より大きな遺族給付の対象になることがあります。

給付の種類対象者概要
遺族基礎年金子どものいる配偶者 or 子ども亡くなった方の保険料納付実績に応じた年金
遺族厚生年金配偶者・子・父母・孫・祖父母厚生年金加入者の遺族が受け取れる年金
寡婦年金妻(60〜65歳・婚姻10年以上)夫が国民年金を10年以上納めていた場合

これらは年金事務所に相談し、受給要件を確認してください。

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申請の優先順位と期限まとめ。

給付の種類申請期限申請先
葬祭費(国保・後期高齢者医療)葬儀翌日から2年区市町村役所
埋葬料(健康保険・共済)死亡翌日から2年健保組合・協会けんぽ
未支給年金死亡翌日から5年年金事務所
高額療養費診療翌月から2年各保険窓口
死亡一時金(国民年金)死亡翌日から2年市区町村役所

**特に注意が必要なのは「2年以内」の給付です。**葬儀後の多忙な時期に後回しにしていると、気づけば期限が迫っていることがあります。


役所への届け出(忘れやすいもの)。

給付申請と並行して、各種資格の失効手続きも必要です。

手続き期限届け出先
死亡届の提出死亡知った日から7日以内区市町村役所
年金受給の停止速やかに年金事務所(国民年金は市区町村役所)
健康保険証の返却速やかに(14日以内が目安)各保険者
介護保険証の返却速やかに区市町村役所
運転免許証の返納速やかに(法的義務はないが速やかに)警察署
パスポートの失効手続き必要に応じて旅券事務所

年金の受給停止が遅れると、過払い分を後から返還しなければならないケースがあります。死亡届提出後、早めに年金事務所に連絡することをおすすめします。


城南5区での申請窓口。

問い合わせ先(葬祭費・国保)
大田区大田区国民健康保険課
品川区品川区保険年金課
目黒区目黒区保険年金課
世田谷区世田谷区保険年金課
港区港区保険年金課

年金関連は各区の年金事務所(またはJR渋谷駅前・目黒・品川・大森などの街角の年金相談センター)が窓口です。

葬儀後の手続きチェックリストを確認する

死亡後の行政手続き・給付申請をまとめてガイド


まとめ:申請し忘れないための5ステップ。

ステップ内容
1故人が加入していた健康保険の種類を確認する(国保か社保か)
2葬儀後すみやかに区役所・市役所で葬祭費の手続きをする
3入院・治療が長かった場合は高額療養費を申請する
4未支給年金の有無を年金事務所に確認する
5年金受給の停止手続きを忘れずに行う

「知らなかった」で損してしまう給付が、葬儀後にはいくつもあります。

「一度に全部やらなくていい」ので、この記事を手元に置きながら、ひとつずつ確認していってください。わからないことがあれば、区役所の窓口に「どんな手続きが必要か」と聞くだけでも、丁寧に案内してもらえます。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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