本記事にはプロモーションが含まれます。

要支援と要介護の違い。介護認定の区分と、使えるサービス。

公開:
介護施設で過ごす高齢者のイメージ
画像はイメージです
目次 タップで開閉

「認定が出た。でも、どういう意味なの?」

介護保険の申請をして認定調査を受けると、1〜2ヶ月後に「要支援〇」または「要介護〇」という認定結果が届きます。

しかし、「要支援2と要介護1の違いは何か」「どんなサービスが使えるのか」という部分は、通知書を見ただけではなかなかわかりません。

この記事では、介護認定の区分ごとの特徴と、使えるサービスの違いを整理します。


介護認定の区分。7段階の分類。

介護認定は、状態の軽い順に以下の7段階に分かれています。

区分状態の目安
要支援1日常生活はほぼ自分でできるが、一部に支援が必要な状態
要支援2要支援1より少し状態が重い。日常生活の一部に継続的な支援が必要
要介護1立ち上がり・歩行が不安定。身の回りの一部に介護が必要
要介護2立ち上がり・歩行が困難。入浴・排泄などに一部介護が必要
要介護3立ち上がり・歩行が自力でできない。排泄・入浴に全面的な介護が必要
要介護4日常生活全般で介護が必要な状態
要介護5日常生活全般で全面的な介護が必要。意思疎通が困難なことも

要支援と要介護の大きな違い。

「要支援」と「要介護」では、利用できるサービスの種類と、担当する専門職が異なります。

項目要支援1・2要介護1〜5
担当地域包括支援センターの職員ケアマネジャー
ケアプラン介護予防ケアプラン居宅サービス計画(ケアプラン)
利用できるサービス介護予防サービス介護サービス
施設サービス(特別養護老人ホームなど)原則利用不可要介護3以上が基本

「要支援」は「介護が必要な状態にならないよう、予防することが目的」のサービスです。「要介護」は「実際に介護が必要な状態」に対応するサービスです。


区分支給限度基準額。使える費用の上限。

介護保険では、区分ごとに「1か月に使えるサービスの費用の上限額(区分支給限度基準額)」が決まっています。

この上限内でサービスを使えば、自己負担は1〜3割で済みます。上限を超えた分は全額自己負担です。

区分支給限度額(月額・単位)目安金額(1単位10円で計算)
要支援15,032単位約5万円
要支援210,531単位約10万円
要介護116,765単位約16万円
要介護219,705単位約19万円
要介護327,048単位約27万円
要介護430,938単位約30万円
要介護536,217単位約36万円

※単位の単価は地域によって若干異なります。城南5区(東京23区)は1単位11.4〜11.1円など都市部の加算があります。


区分別に使えるサービスの例。

要支援1・2で使えるサービス(介護予防サービス)

サービス内容
介護予防訪問介護(総合事業)生活支援(掃除・洗濯・買い物)のサポート
介護予防通所介護(総合事業)デイサービス型の通所プログラム
介護予防訪問リハビリ理学療法士・作業療法士による自宅でのリハビリ
介護予防通所リハビリデイケアでのリハビリプログラム
介護予防福祉用具レンタル手すり・歩行器などのレンタル(一部制限あり)

要介護1〜2で使えるサービス

要支援のサービスに加え、以下も利用できます。

サービス内容
訪問介護身体介護(入浴・排泄・着替えなどの介助)
通所介護(デイサービス)日中の活動・食事・入浴
短期入所生活介護(ショートステイ)施設への短期宿泊
訪問看護看護師による医療的ケア

要介護3〜5で使えるサービス

要介護1〜2に加え、重度の方向けのサービスが追加されます。

サービス内容
特別養護老人ホーム(特養)要介護3以上が原則入居対象の施設
介護老人保健施設(老健)リハビリを中心とした施設
特定施設入居者生活介護有料老人ホーム・グループホームでの介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護24時間365日対応の重度者向けサービス

「判定が軽すぎる」と感じたら。区分変更申請。

認定調査当日の状態・調査員との相性などにより、実際の状態より軽い判定が出ることがあります。

こんな場合は区分変更申請を検討

  • 認定結果が出た後も状態が悪化している
  • 判定結果に対して「実際よりずっと軽い」と感じる
  • 使いたいサービスが「区分が低くて使えない」という状態

区分変更申請の方法

住所地の市区町村(大田区・品川区・目黒区・世田谷区・港区)の介護保険担当窓口に申請します。再度の認定調査が行われます。

申請からおおむね1〜2ヶ月で新しい判定が出ます。区分変更申請中もケアマネジャーと相談しながら既存のサービスは継続できます。


認定の有効期間と更新。

介護認定には有効期間があります。

申請の種類有効期間
新規申請6ヶ月(延長されることもある)
更新申請12ヶ月〜36ヶ月(状態が安定している場合は長くなる)
区分変更申請6ヶ月

有効期間が近づくと、自治体から「更新の案内」が届きます。更新も同様の認定調査・審査が行われます。

介護認定・サービス選択をケアマネに相談する

城南5区対応・初回無料で相談できます


認定結果が届いたら、次にすること。

①ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に連絡する

要介護1〜5の場合:「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャーを選び、ケアプラン作成を依頼します。

要支援1・2の場合:担当は地域包括支援センターです。支援センターに連絡してプランを立ててもらいます。

②ケアプランを作成する

ケアプランは「どのサービスをどのくらい使うか」の計画書です。本人の状態・希望・家族の状況をもとに、ケアマネジャーが作成します。作成費用は介護保険から全額カバーされます(自己負担なし)。

③サービス事業者と契約して利用開始

ケアプランが決まったら、各サービス事業者と個別に契約して利用を開始します。


城南5区での相談先。

相談先役割
市区町村の介護保険担当窓口申請・更新・区分変更の手続き
地域包括支援センター要支援の方のケアプラン・全般的な相談
居宅介護支援事業所要介護の方のケアマネジャーが所属

まとめ:区分で変わるサービスと費用の上限。

区分サービスの目的担当窓口月の上限(目安)
要支援1〜2予防・自立支援地域包括支援センター約5〜10万円
要介護1〜2生活支援・一部介護ケアマネジャー約16〜19万円
要介護3〜5全面的な介護ケアマネジャー約27〜36万円

「認定結果が来た。何をすればいいかわからない」——そう感じたら、まず地域包括支援センターかケアマネジャーに連絡してみてください。次のステップを一緒に考えてくれます。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

現地取材 12件 運営者情報を見る →

あわせて読みたい

介護施設で過ごす高齢者のイメージ
介護

食べにくくなってきた親に。嚥下障害と食事の工夫。

「むせるようになった」「食事に時間がかかる」——嚥下(えんげ)障害は誤嚥性肺炎の原因にもなります。食形態の調整・食事の工夫・言語聴覚士への相談など対処法を城南5区の家族向けに解説します。