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要支援と要介護の違い。介護認定の区分と、使えるサービス。
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「認定が出た。でも、どういう意味なの?」
介護保険の申請をして認定調査を受けると、1〜2ヶ月後に「要支援〇」または「要介護〇」という認定結果が届きます。
しかし、「要支援2と要介護1の違いは何か」「どんなサービスが使えるのか」という部分は、通知書を見ただけではなかなかわかりません。
この記事では、介護認定の区分ごとの特徴と、使えるサービスの違いを整理します。
介護認定の区分。7段階の分類。
介護認定は、状態の軽い順に以下の7段階に分かれています。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、一部に支援が必要な状態 |
| 要支援2 | 要支援1より少し状態が重い。日常生活の一部に継続的な支援が必要 |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行が不安定。身の回りの一部に介護が必要 |
| 要介護2 | 立ち上がり・歩行が困難。入浴・排泄などに一部介護が必要 |
| 要介護3 | 立ち上がり・歩行が自力でできない。排泄・入浴に全面的な介護が必要 |
| 要介護4 | 日常生活全般で介護が必要な状態 |
| 要介護5 | 日常生活全般で全面的な介護が必要。意思疎通が困難なことも |
要支援と要介護の大きな違い。
「要支援」と「要介護」では、利用できるサービスの種類と、担当する専門職が異なります。
| 項目 | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
|---|---|---|
| 担当 | 地域包括支援センターの職員 | ケアマネジャー |
| ケアプラン | 介護予防ケアプラン | 居宅サービス計画(ケアプラン) |
| 利用できるサービス | 介護予防サービス | 介護サービス |
| 施設サービス(特別養護老人ホームなど) | 原則利用不可 | 要介護3以上が基本 |
「要支援」は「介護が必要な状態にならないよう、予防することが目的」のサービスです。「要介護」は「実際に介護が必要な状態」に対応するサービスです。
区分支給限度基準額。使える費用の上限。
介護保険では、区分ごとに「1か月に使えるサービスの費用の上限額(区分支給限度基準額)」が決まっています。
この上限内でサービスを使えば、自己負担は1〜3割で済みます。上限を超えた分は全額自己負担です。
| 区分 | 支給限度額(月額・単位) | 目安金額(1単位10円で計算) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約5万円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約10万円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約16万円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約19万円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約27万円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約30万円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約36万円 |
※単位の単価は地域によって若干異なります。城南5区(東京23区)は1単位11.4〜11.1円など都市部の加算があります。
区分別に使えるサービスの例。
要支援1・2で使えるサービス(介護予防サービス)
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 介護予防訪問介護(総合事業) | 生活支援(掃除・洗濯・買い物)のサポート |
| 介護予防通所介護(総合事業) | デイサービス型の通所プログラム |
| 介護予防訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士による自宅でのリハビリ |
| 介護予防通所リハビリ | デイケアでのリハビリプログラム |
| 介護予防福祉用具レンタル | 手すり・歩行器などのレンタル(一部制限あり) |
要介護1〜2で使えるサービス
要支援のサービスに加え、以下も利用できます。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 訪問介護 | 身体介護(入浴・排泄・着替えなどの介助) |
| 通所介護(デイサービス) | 日中の活動・食事・入浴 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 施設への短期宿泊 |
| 訪問看護 | 看護師による医療的ケア |
要介護3〜5で使えるサービス
要介護1〜2に加え、重度の方向けのサービスが追加されます。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 要介護3以上が原則入居対象の施設 |
| 介護老人保健施設(老健) | リハビリを中心とした施設 |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム・グループホームでの介護 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間365日対応の重度者向けサービス |
「判定が軽すぎる」と感じたら。区分変更申請。
認定調査当日の状態・調査員との相性などにより、実際の状態より軽い判定が出ることがあります。
こんな場合は区分変更申請を検討
- 認定結果が出た後も状態が悪化している
- 判定結果に対して「実際よりずっと軽い」と感じる
- 使いたいサービスが「区分が低くて使えない」という状態
区分変更申請の方法
住所地の市区町村(大田区・品川区・目黒区・世田谷区・港区)の介護保険担当窓口に申請します。再度の認定調査が行われます。
申請からおおむね1〜2ヶ月で新しい判定が出ます。区分変更申請中もケアマネジャーと相談しながら既存のサービスは継続できます。
認定の有効期間と更新。
介護認定には有効期間があります。
| 申請の種類 | 有効期間 |
|---|---|
| 新規申請 | 6ヶ月(延長されることもある) |
| 更新申請 | 12ヶ月〜36ヶ月(状態が安定している場合は長くなる) |
| 区分変更申請 | 6ヶ月 |
有効期間が近づくと、自治体から「更新の案内」が届きます。更新も同様の認定調査・審査が行われます。
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認定結果が届いたら、次にすること。
①ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に連絡する
要介護1〜5の場合:「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャーを選び、ケアプラン作成を依頼します。
要支援1・2の場合:担当は地域包括支援センターです。支援センターに連絡してプランを立ててもらいます。
②ケアプランを作成する
ケアプランは「どのサービスをどのくらい使うか」の計画書です。本人の状態・希望・家族の状況をもとに、ケアマネジャーが作成します。作成費用は介護保険から全額カバーされます(自己負担なし)。
③サービス事業者と契約して利用開始
ケアプランが決まったら、各サービス事業者と個別に契約して利用を開始します。
城南5区での相談先。
| 相談先 | 役割 |
|---|---|
| 市区町村の介護保険担当窓口 | 申請・更新・区分変更の手続き |
| 地域包括支援センター | 要支援の方のケアプラン・全般的な相談 |
| 居宅介護支援事業所 | 要介護の方のケアマネジャーが所属 |
まとめ:区分で変わるサービスと費用の上限。
| 区分 | サービスの目的 | 担当窓口 | 月の上限(目安) |
|---|---|---|---|
| 要支援1〜2 | 予防・自立支援 | 地域包括支援センター | 約5〜10万円 |
| 要介護1〜2 | 生活支援・一部介護 | ケアマネジャー | 約16〜19万円 |
| 要介護3〜5 | 全面的な介護 | ケアマネジャー | 約27〜36万円 |
「認定結果が来た。何をすればいいかわからない」——そう感じたら、まず地域包括支援センターかケアマネジャーに連絡してみてください。次のステップを一緒に考えてくれます。
この記事を書いた人
編集部 / 城南終活取材班
城南5区 終活情報エディター
介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。
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