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要介護度が変わったら。区分変更申請の手続きと注意点。

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「最近、状態が悪くなった気がする。介護保険は変えられないの?」

要介護認定を受けてサービスを利用していると、しばらくして「今の認定区分では限度額が足りない」「使えるサービスが実態に合っていない」と感じることがあります。

そういうとき、認定の有効期間中でも要介護度の見直しを申請できる制度があります。それが**区分変更申請(くぶんへんこうしんせい)**です。

「更新申請(認定期間が終わるときの再申請)」とは別の手続きですが、知らない方も多いです。


区分変更申請とは。

区分変更申請とは、現在の要介護認定の有効期間中に、状態の変化を理由に要介護度の見直しを求める申請のことです。

比較更新申請区分変更申請
タイミング認定期間の満了前(期間内に更新)認定期間中いつでも
理由定期的な更新状態が変化した(悪化・改善)
申請後の扱い新しい認定期間が設定される認定期間の残りが変わることがある
費用無料無料

「認定期間が終わるまで待てない」「今すぐ使えるサービスを増やしたい」というときに活用できます。


こんなとき、区分変更申請を検討する。

状態が悪化したケース

状況
体の機能が低下した歩行が不安定になった・転倒が増えた
入院・手術後に状態が変わった骨折・脳梗塞・手術で動けなくなった
認知症の進行もの忘れが激しくなった・徘徊が始まった
医療的ケアが必要になった胃ろう・吸引が必要になった
現在のサービス限度額では足りない月の利用限度額を超えている

状態が改善したケース(下位の区分への変更)

リハビリの成果などで状態が改善した場合、より低い区分への変更申請をすることもあります(介護保険料の自己負担が変わるため)。ただし、これは自発的に行うケースは少なく、認定調査で自動的に反映されることが多いです。


区分変更申請の手続きの流れ。

①申請する

申請先:お住まいの区市町村の介護保険課

代理申請(ケアマネジャー・地域包括支援センター・家族)も可能です。

必要書類(一般的なもの)

書類内容
介護保険被保険者証現在の認定区分が記載されている被保険者証
申請書市区町村所定の「要介護認定・要支援認定申請書」
主治医の氏名・医療機関主治医意見書を依頼する医師の情報
本人確認書類(代理申請の場合)代理人のマイナンバーカードなど

②訪問調査(認定調査)

申請後、市区町村から委託を受けた調査員が自宅(または入院中の病院)を訪問し、状態を調査します。

調査のポイント

調査員は74項目(基本調査)の質問をしながら、本人の状態を確認します。

「調査のときだけ頑張ってしまう」と、実態より軽く評価される場合があります。普段の状態・困っていることを正直に伝えることが重要です。

家族の同席を強くおすすめします。

本人が「できる」と言っても、家族が「実際はこういう場面で困っている」と補足することで、実態に近い評価が得られます。

③主治医意見書の作成

市区町村が主治医(かかりつけ医)に意見書の作成を依頼します。申請者が依頼するのではなく、行政から直接医師に依頼が行きます。

注意点:主治医が変わっている場合や、最近受診していない場合は、意見書の記載が実態と合わない可能性があります。区分変更申請の前に、主治医に状態の変化を報告しておくことをおすすめします。

④審査・認定

一次判定(コンピュータによる推計)と二次判定(介護認定審査会による審査)を経て、新しい要介護度が決定します。

所要期間:申請から結果通知まで、原則30日以内(実際には1〜2ヶ月かかることも)

⑤結果通知・被保険者証の更新

新しい認定区分と認定期間が記載された被保険者証が郵送されます。

区分変更申請の手続きについて相談する

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区分変更申請で注意すること。

①必ずしも「上がる」とは限らない

区分変更申請をすると、現在の区分より**下がる(または現状維持)**になる可能性もあります。

申請の結果として現在の区分より低い区分に変わってしまうと、使えるサービスの限度額が下がります。

「状態が悪化している自信がある」という場合は申請を検討しますが、「念のため」という理由だけで申請するのはリスクがあります。担当のケアマネジャーに相談した上で判断することをおすすめします。

②申請中もサービスは継続できる

区分変更申請中(結果が出るまでの間)も、現在の認定区分でサービスを受け続けることができます。「申請したらサービスが止まる」ということはありません。

③認定期間が変わる場合がある

区分変更申請の結果、認定有効期間がリセットされて新たな期間が設定されることがあります。

④ケアマネジャーへの相談が先決

区分変更申請はケアマネジャーが代行できますし、「申請すべきかどうか」のアドバイスももらえます。まずはケアマネジャーに「状態が変わってきたかもしれない」と相談することが第一歩です。


「区分変更申請」と「更新申請」の使い分け。

状況適切な手続き
認定期間中に状態が明らかに悪化した区分変更申請
認定期間が残り2〜3ヶ月になった更新申請(通常の更新手続き)
認定期間終了後に改めて申請新規申請に準じた更新申請

「状態が悪化した」と「認定期間の終わり」が重なった場合は、ケアマネジャーに相談してどちらの手続きが適切かを確認してください。


介護サービスの限度額と区分の関係。

要介護度が上がると、使える介護保険サービスの限度額(区分支給限度基準額)が増えます。

要介護度区分支給限度基準額(月額・2024年度)
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

「毎月の限度額を超えてしまう」という状況が続いているなら、区分変更申請を検討するひとつのサインです。


城南5区の申請窓口。

介護保険課・申請窓口
大田区大田区介護保険課・各特別出張所
品川区品川区介護保険課・各支所
目黒区目黒区健康福祉部介護保険課
世田谷区世田谷区介護保険課・各総合支所
港区港区介護保険課

窓口への来庁が難しい場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターが代行申請を手伝ってくれます。

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まとめ:区分変更申請のポイント。

ポイント内容
いつでも申請できる認定有効期間中、状態の変化があればいつでも可能
申請先市区町村の介護保険課(ケアマネに代行依頼も可)
調査には家族が同席普段の困りごとを具体的に伝える
結果は「上がる」とは限らない事前にケアマネに相談した上で判断する
サービスは継続される申請中も現在のサービスは継続可能

「今のサービスでは足りない」「状態が変わった気がする」——そう感じたとき、まず担当のケアマネジャーに相談してみてください。一言伝えるだけで、次の一歩が見えてきます。

この記事を書いた人

編集部 / 城南終活取材班

城南5区 終活情報エディター

介護・福祉、葬儀・斎場、不動産、ファイナンシャルプランニングの実務経験をもつメンバーが執筆・監修。城南5区(大田・品川・目黒・世田谷・港)の現地を実際に訪ね歩き、足で確かめた一次情報をお届けします。

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